近年、インターネットを通じて契約書や請求書等のやり取りをする電子契約が増えています。そこで注目されているのが「電子署名」です。特に高い法的証明力を求められる重要な電子文書には欠かせません。そこで今回は、電子署名の法的効力、メリットをご説明いたします。
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電子署名とは、契約書等をデータ化した電子文書に対して付与されるサインです。本人が署名していることや、内容の非改ざん性を証明する機能があります。電子署名法において、電子署名が施された電子契約は書面と法的に同等の有効性を持つことが示されています。本来、契約は印鑑やサインがなくても構いません。そもそも契約書すら必須ではなく、口約束だけでも法律上は問題なく契約が成立します。電子署名が重要になるのは、契約においてトラブルが発生し、訴訟になった場合です。電子契約に関する裁判で契約書の真正であることを示すためには、電子署名法2条および3条に定められる本人性と非改ざん性を証明する必要があります。電子署名が施された電子契約書であれば、民事訴訟法第228条第4項に規定されている二段の推定により、真正性を示すことが可能です。
電子署名には、以下3つのメリットがあります。
電子署名なら、電子契約書の原本性を高められるうえ、スピーディーに手続きが完了します。書面作成にかかる経費カットや、印紙税の節税にも効果的です。
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電子署名には類似の用語が複数存在することから、混同して認識されるケースも少なくありません。そこで次の3パターンに分け、それぞれの違いをみていきましょう。
電子契約と電子署名の違い
電子署名と電子印鑑の違い
電子署名と電子サインの違い
電子契約とは、すべての契約手続きをインターネット上で行うことを指します。対して電子署名は、電子契約における押印・サインに相当する本人確認の手段です。
電子契約は書面契約とは違い、直接押印やサインができません。そこで、本人性や非改ざん性を証明するために、本人確認データが付与された電子署名の発行が行われます。詳しいしくみについては後述しますが、第三者機関の審査を経て電子署名が施されることから、信頼性の高い証明手段です。
では、電子印鑑と電子署名は何が違うのでしょうか。電子署名は前述の通り、電子文書に対して付与される署名を指し、本人性の担保とデータの改ざんを防止する機能を持ったしくみです。これに対し電子印鑑は、印面を電子化した印(しるし)を指します。
認印のように比較的ライトに使用できる、印面を画像データ化しただけの電子印鑑と、実印のように、印面の画像データに識別情報を持たせた真正性の高い電子印鑑があります。
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電子印鑑のメリット・デメリットとは?無料で作れる方法と法的な効力
「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。
電子サインと電子署名の違いについても触れておきましょう。電子サインとは、電子契約で意思表示などをするためのプロセス全般をいいます。例えば携帯電話の購入に際し、契約の説明を一通り聞いた上で、タブレット端末経由で申込書へ自分の名前を記入するような場面がありますが、名前を記入するまでのプロセスが電子サインです。
電子サインと電子署名との大きな違いは、第三者機関を介すか否かだといえます。電子サインについては第三者機関を通さないため、法律における確実な本人証明にはなりません。
ここから、電子署名のしくみを分かりやすく解説していきます。電子署名のしくみが分かりにくい理由は、聞きなれない用語が多いことに加え、セキュリティを守るためのプロセスが目的によって変わるためです。まずは前提として押さえておくべきポイントから順に解説いたします。
公開鍵暗号方式とは、メール文面や契約書データといった電子文書や電子署名の情報を安全に送受信するためのセキュリティシステムです。
公開鍵(Public Key)と秘密鍵(Private Key)というペアの関係になる組み合わせの鍵を用い、守るべき情報に施錠して決まった相手にだけ読める形で受け渡すしくみになっています。
公開鍵はネットワークを介し広く一般に公開されますが、秘密鍵はその鍵を生成した本人しか保持できません。ペアになる鍵を持っている者でなければ解錠できないため、情報漏えいを防げます。
「暗号化」とは、守る対象のデータに一度鍵をかけ「施錠」する工程です。特別な計算式を用いてデータをバラバラにし、読めない状態にします。
一方、暗号化データを受け取る側で、適切な鍵を用いて読めるようにする「解錠」の工程が「復号」です。暗号化の際とは異なる特別な計算式でデータを組み立て、読める状態に戻します。
公開鍵暗号方式で混乱しやすいのは、公開鍵で暗号化して秘密鍵で復号することもあれば、逆に秘密鍵で暗号化して公開鍵で復号することもある点です。セキュリティを高める目的が「データの守秘」なのか、それとも「デジタル署名(本人確認)」なのかによって、暗号化するプロセスが異なります。
まずは「データの守秘」を目的とする場合を基本編として理解しましょう。例えば機密事項が記載された契約書のPDF等を取引先に渡す場合、送信者が公開鍵で暗号化したデータを、受信者側は秘密鍵を使って中身を確認します。
(図1)公開鍵暗号方式によるデータの守秘のプロセス
データの守秘を目的として暗号化を行い、復号するまでの流れは以下のとおりです。
(1)データの受信者(図1の右側)で鍵を準備
受信者側の対応
①「公開鍵」と「秘密鍵」のペアを生成
②「秘密鍵」を自分で保管する
③「公開鍵」はネットワーク上に公開
(2)データの送信者(図1の左側)で暗号化
送信者側の対応
①ネットワーク上に公開されている「公開鍵」を入手
②入手した「公開鍵」を使って、受信者に送りたい文書を暗号化
③暗号化したデータを受信者に送信
(3)データの受信者(図1の右側)で復号
受信者側の対応
①暗号化された電子文書を受信
②元々持っていた「秘密鍵」で電子文書を復号
③電子文書を閲覧
要するに、文書の送信者ではなく、受信側が先に公開鍵と秘密鍵のペアを作っておきます。秘密鍵は受信側がそのまま保持し、文書の送信者へ公開鍵を渡して暗号化する流れです。
次に応用編として、「本人確認」を目的とする場合を理解しましょう。重要な契約書に署名をした人が本人であることを証明するために、電子署名を付与する場合が具体例です。
データ守秘のプロセスとは逆に、送信者が「秘密鍵」を使って暗号化し、受信者側はそのペアとなる「公開鍵」で本人確認を行います。
公開鍵はネットワーク上に公開され誰でも取得できるため、情報漏えいのリスクがあるのではないかと思う方もいるでしょう。しかし、本プロセスでの署名の目的は守秘ではなく、本人であることの証明です。秘密鍵を保有しているのは特定の送信者のみであり、受信側が復号できれば本人証明を実現できます。このように、秘密鍵の唯一性を活かして本人性を担保し、電子文書へ署名する技術を「デジタル署名」といいます。
本人確認(デジタル署名)を目的として暗号化を行い、復号するまでの大まかな流れは以下のとおり
(1)電子署名をする送信者が鍵を準備・署名を暗号化
送信者側の対応
①「公開鍵」と「秘密鍵」のペアを生成
②「秘密鍵」を使って自分の電子署名を暗号化
③「公開鍵」はネットワーク上に公開
④暗号化した電子署名を相手に送信
(2)電子署名の受信者が復号
受信者側の対応
①暗号化された電子署名を受信
②ネットワーク上に公開されている「公開鍵」を入手
③入手した「公開鍵」を使って復号
④相手の電子署名が表示される
つまり、署名をする人が自らの秘密鍵で暗号化し、受け取る側が公開鍵を取得して復号すると、署名者がまさに本人であることが確認できるようになります。秘密鍵は1つしか存在しないため、信頼性の高い署名となるのです。
本人確認(デジタル署名)の概要は前述の応用編でお示ししたとおりですが、ここからは総務省『電子署名・認証・タイムスタンプその役割と活用』を参考に、もう少し詳しく電子署名のしくみをご紹介します。
先ほど、電子署名をする人が「公開鍵」と「秘密鍵」のペアを生成するとお伝えしました。ですが厳密にいうと「公開鍵」を発行するのは第三者機関である認証局です。そして、認証局が発行する「公開鍵」は「電子証明書」と呼ばれます。
(図2)公開鍵暗号方式による電子署名のプロセス
やや複雑になりますが、送信者が文書に電子署名を施してから、受信者側で本人確認するまでの流れの中で、押さえるべきポイントが3点あります。
1点目は、送信者が受信者に渡すものが、「電子証明書(公開鍵)」と「暗号化されていない文書(平文)」、そして「暗号文」の3つあることです。
次に2点目は、送信者が文書(平文)をハッシュ関数で数値に変換し、秘密鍵で暗号文に変える行為を「電子署名」と呼んでいることが挙げられます。
そして3点目は、受信側で文書の改ざんや本人の署名をチェックするため、送信者と同じハッシュ関数を用いて一度数値に戻すことです。
(1)電子署名をする送信者Aさんが電子証明書の発行を認証局へ申請
(2)認証局が電子証明書(公開鍵)を発行
(3)電子署名をする送信者Aさんが電子証明書+文書+暗号文を送信
送信者側の対応
①「電子証明書(公開鍵)」と「秘密鍵」のペアを準備
②暗号化されていない文書(平文)も準備
③ハッシュ関数を用いて平文を数値化し、ハッシュ値を生成
④「秘密鍵」を使って③で生成したハッシュ値を暗号化
※このハッシュ値をさらに暗号化する行為が電子署名です
⑤暗号化されていない文書(平文)に、暗号化したハッシュ値(暗号文)と「電子証明書(公開鍵)」を添付して相手に送信
(4)電子署名の受信者Bさんが暗号文を復号し、ハッシュ関数を用いて文書を比較して照合
受信者側の対応
①暗号化されていない文書(平文)、暗号化されたハッシュ値(暗号文)、「電子証明書(公開鍵)」を受信
②送信者と同じハッシュ関数を用いて平文を数値化し、ハッシュ値を生成
③「電子証明書(公開鍵)」を使って、暗号化したハッシュ値(暗号文)を復号
④②のハッシュ値と、復号した③のハッシュ値を比較・照合
⑤②と③の完全一致で、送られてきた電子署名がたしかに送信者本人によるものであり、文書も改ざんされていないと判断できる
以上が、公開鍵暗号方式を用いた、文書等を安全に送受信するためのしくみの説明となります。
なお、公開鍵暗号方式にも種類があり、電子署名法で使用が認められているのはRSA暗号方式、DSA署名方式、およびECDAS署名方式の3種類です。そのうち、本記事では文書の暗号化やデジタル署名の規格として最も一般的に使われているRSA暗号方式*を解説いたしました。RSA暗号方式は、文書の守秘(暗号化)とデジタル署名を両方とも達成できるアルゴリズムです。
DSA署名方式とECDSA署名方式は、デジタル署名専用のアルゴリズムとなっています。
契約書に電子署名を付与する方法には、以下2通りがあります。
立会人型
当事者型
立会人型は、契約の当事者の意思に基づき、第三者機関が仲介して付与するタイプの電子署名です。仲介役として電子契約サービスの提供元が選ばれるケースが多いことから、事業者型とも呼ばれています。立会人型の電子署名における本人確認は、メール認証が一般的です。電子契約サービスを導入するだけでいつでも利用できるため、当事者型の電子署名より手軽な点が魅力だといえます。
当事者型は、電子認証局が発行する電子証明書を付与するタイプの電子署名を指します。当事者型は実印が押された紙の契約書のように強固な法的効力を持つものの、発行手続きが煩雑であり、契約するたびに証明期間に応じた手数料がかかります。
メールにデジタル署名を付与するケースも多いかと思いますが、これにはメール専用の公開鍵暗号方式(RSA暗号)による暗号化とデジタル署名の標準規格であるS/MIME(Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions、エスマイム)がよく使われています。送受信する者同士がS/MIMEに対応したメールソフトを利用する必要はありますが、Microsoft Outlookなど多くのメールソフトが対応しているため、比較的活用しやすいでしょう。メール送信者のなりすまし防止、メールの改ざん検知、メールの暗号化(本文+添付ファイル)が実現できるため、セキュリティ対策として利用が可能です。
PDFに電子署名をするには、電子証明書が必要です。Adobe社では「デジタルID」と呼ばれる電子証明書を用います。デジタルIDは氏名や所属の会社名、部署名などの属性情報とパスワードを関連付け、使用者を特定します。この電子証明書と秘密鍵・公開鍵のペアで暗号化をするため、電子署名によって改ざん防止ができるしくみとなっているのです。
ここで、電子証明書の役割について補足しておきましょう。電子証明書は、個人・法人の存在や信頼性、正当性を保証するインターネット上の身分証明書の役割を担う文書です。電子署名が押印の役割なら、電子証明書は印鑑証明書と同じ役割を果たします。印鑑証明書は書類に押された印影が本人によるものであることを行政機関が証明しますが、電子証明書も同様に、公開鍵などの情報が本人によるものであることを第三者機関が証明します。
電子証明書はパソコン本体やICカードなどの物体に格納されており、インターネットを経由した第三者による操作では盗まれることがありません。IDやパスワードで守るセキュリティの場合には、そのIDやパスワードが盗まれ情報を抜き取られるリスクがある一方で、電子証明書の場合にはそのリスクがなく、安全性が高いといえます。
電子証明書の役割をご理解いただけたところで、ここでは法務省が提供している「申請用総合ソフト」と「商業登記電子認証ソフト」を利用して取得する方法を解説いたします。
上記のソフトを利用すると、オンラインで申請、発行まで手続きが行えるため、法務省まで出向く必要はありません。手間や時間を最小限に抑えて電子証明書を取得できますので、ぜひご活用ください。
法務省でファイル形式の電子証明書を取得する場合は、以下のものを用意する必要があります。
申請書や「SHINSEI」ファイルの作成方法については、後ほど解説いたします。
電子証明書を取得する流れは、以下のとおりです。
1. 専用ソフトウェアをインストールする
2. 電子証明書発行申請に必要なファイルの作成をする
3. 電子証明書の発行申請をする
4. 電子証明書の取得(ダウンロード)をする
順を追って、解説いたします。
1. 専用ソフトウェアをインストールする
まずは、赤枠のリンクをクリックして「商業登記電子認証ソフト」をダウンロードします。
2. 電子証明書発行申請に必要なファイルの作成をする
電子証明書発行申請をするためには「鍵ペアファイル」と「証明書発行申請ファイル(SHINSEI)」の2点が必要です。
ソフトがインストールできたら「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルの作成」をクリックしましょう。
必須項目がいくつか出てきますので、すべて入力します。なお、入力する際は注意すべき事項があるため、こちらのサポートガイドを確認しながら進めてください。
入力がすべて終了しましたら、「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイル作成実行」をクリックします。実行後は修正ができませんので、誤りがないかきちんと確認してから押しましょう。
以上で、ファイルの作成は終了です。「鍵ペアファイル」「証明書発行申請ファイル(SHINSEI)」「登記所に提出する申請書(PDF)」の3つのファイルが作成されているかどうか、確認してください。
3. 電子証明書の発行申請
電子証明書の発行申請は、書面(法務局窓口へ持参・郵送)またはオンラインで行います。
書面での提出時には、以下のものが必要です。
手続きが完了すると、電子証明書のシリアル番号(電子証明書発行確認票)が渡されますので、なくさずに保管しておきましょう。
対して、オンラインでの提出時には、以下のものを揃えます。
まず、申請用総合ソフトをダウンロードしてください。次に、先ほど商業登記電子認証ソフトで作成した「SHISEI」ファイルを添付のうえ、申請人の電子証明書を使って電子署名を付与してから送信します。
登記所にファイル等が到達したあと、手数料の納付情報が発行されますので、電子納付を行いましょう。納付が確認されると「電子証明書のシリアル番号」が通知されます。
4. 電子証明書の取得(ダウンロード)
電子証明書のシリアル番号が確認できたら、電子証明書の取得が可能です。
まず、商業登記電子認証ソフトの「電子証明書の取得(ダウンロード)」をクリックします。
シリアル番号と鍵ペアファイル、鍵ペアファイルのパスワードを入力し「続行」をクリックしてください。
取得できた電子証明書は、拡張子「.p12」のファイルとしてダウンロードされています。ファイル内には電子証明書のほか、電子署名に必要な秘密鍵と、公開鍵が含まれているため、厳重に保管しましょう。
ここでは、電子証明書を取り入れる際の疑問点をQ&A形式で解説いたします。
Q.電子証明を取り入れないことで罰則はある?
A.電子証明を取り入れないことによる罰則はありません。
ただし、電子署名法によると、虚偽の申込をした場合は3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
Q.電子証明書を取得する際はマイナンバーが必要?
A.申請者情報を付与するために、マイナンバーカードの提示が求められる場面があります。
ただし、有効期限内の商業登記電子証明書や法務大臣の定める電子証明書をすでに所持している場合は必要ありません。
Q.電子証明書の有効期限や発行手数料は?
A.商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書は、3か月~27か月の間で証明期間(電子証明書の有効性を確認できる期間)を選択できます。発行手数料は、以下のように証明期間に応じた納付が必要です。なお、手数料は、書面申請・オンライン申請ともに変わりません
証明期間 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 12か月 | 15か月 | 18か月 | 21か月 | 24か月 | 27か月 |
発行手数料 | 1,300円 | 2,300円 | 3,300円 | 4,300円 | 5,300円 | 6,300円 | 7,300円 | 8,300円 | 9,300円 |
結論として、すべての電子契約に電子証明書が必要というわけではありません。なぜなら、政府は電子証明書がない電子署名も法的には有効であるという見解を示しているためです。
ただ、登記をする際を含め、電子証明書が必要となる場面もあることは知っておくとよいでしょう。
電子署名、電子契約の導入を検討する場合、電子帳簿保存法の存在も考慮しておく必要があります。ここでは、電子帳簿保存法の内容と、改正による影響について解説します。
電子帳簿保存法は、企業が取引記録や会計資料を電子的に保存する際のルールを定めた法律です。従来、書面で保存することが義務づけられていたものを、一定の要件のもと電子記録(電子データ)による保存を認める法律です。電子帳簿保存法は1998年7月に施行されましたが、これまで複数回の改正が行われています。2022年1月の改正では、電子取引で行われる請求書や領収書などの電子保存が「義務化」されました。この義務化は、電子データ化された文書の改ざんを防止し、真実性を担保するための措置となっています。電子帳簿保存法では、電子データ保存要件のひとつとして「真実性」「見読性」の確保が掲げられており、真実性に関しては、タイムスタンプの付与や、訂正・削除ができない、もしくは訂正・削除の履歴を確認できるシステムの導入が必要とされています。
2022年1月の改正電子帳簿保存法により、真実性を担保するシステムの導入は不可欠と言えます。そして、より電子契約を利用しやすくなったとも言えます。そのため、今後、電子契約を取り入れる企業は大幅に増えていくと考えられます。一般的な電子契約システムやクラウド契約サービスでは、電子署名による契約を行うことが一般的です。電子契約の普及により契約書等の電子化の流れが加速し、電子署名はますます重要な技術として位置付けられていくことになると考えられます。
電子署名による契約手続きを導入する際は、以下2点の見直しが必要です。
社内規程と業務フロー
契約書の保存方法
電子署名を導入する場合は、必要に応じて従前の社内規定と業務フローを電子契約のプロセスに適した形に再構築する必要があります。まず対象となる書類の種類や社内外の関係者を具体的に洗い出し、実際に電子署名サービスを使用できるのかを確認しておきましょう。なお、サービスの導入にあたっては、クラウド型のサービスが特におすすめです。基本的にインターネット環境とメールアドレスさえあれば利用できるため、導入が容易で大きなコストもかかりません。
電子署名を施した契約書は、電子帳簿保存法に対応するため、真実性と見読性を確保した方法で保管しなければなりません。真実性は、タイムスタンプもしくは削除・修正などの履歴が残る電子契約システムの利用でカバーできます。また、見読性の担保には、検索機能やディスプレイ・プリンターなどを備え付け、税務調査の際にすみやかに提示できるようにしておくことが必要です。「box」などのストレージシステムとの連携できるシステムなら、管理が楽になるでしょう。
電子署名のしくみ導入を検討されている方には、シヤチハタの電子決裁・電子契約サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」をおすすめいたします。現在のワークフローを変更せず、そのまま電子化できるサービスです。また、改ざん・なりすまし防止機能があり、高度なセキュリティ対策を施しています。クラウド型サービスのため、承認者が在宅勤務や出張中などでも回覧・承認、署名が可能となり、業務が滞ることがありません。
また、電子帳簿保存法にも対応可能です。
今なら無料トライアルも実施していますので、ぜひご活用ください。