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コラム
収入印紙とは?消印の押し方や割印に関する基礎知識

契約書を発行する際、収入印紙や印鑑の取り扱いに迷ったことはありませんか?契約書には決められたルールがあり、印鑑の押し方にも様々な種類があります。本記事では課税文書を作成する際に必要とされている収入印紙・消印の基礎知識と、割印など印鑑の押し方の種類についてわかりやすくご説明します。
収入印紙とは

まずは印紙税法によって定められている、収入印紙の仕組みについて簡単にご説明します。
日常業務において 会社間の取引に伴って作成する契約書や領収書の中には、発行にあたり「印紙税」を納付する必要のある文書が含まれています。それが「課税文書」と呼ばれる文書で、20種類の文書が課税対象として指定されています。
収入印紙とは、国に印紙税を納付する手段となります。収入印紙を課税文書に貼付し、消印を押すことで納税が成立する仕組みです。
消印とは、その収入印紙が使用済みであることを証明する役割を持ち、収入印紙への消印は必須となっています。収入印紙と文書にまたがるように、押印または署名します。消印は契約当事者の両者が行っても、片方が行っても問題ありません。

印紙税額について
いくらの印紙税を納付する必要があるかというと、契約書の種類と契約の金額によってそれぞれ定められています。たとえば領収書であれば、以下のような印紙税額が定められています。
(表)売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書
記載された受け取り金額 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受け取り金額の記載のないもの | 200円 |
注1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
注2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
注3 非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの
参考: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf より作表
具体的にどの文書が課税の対象に該当するのか、また税額の詳細については、国税庁のウェブサイトをご参照ください。
参考:国税庁 印紙税の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm
印紙税の負担者について
印紙税は、課税文書を作成した者が負担することと定められています。会社同士の契約であれば、作成者は2社になります。厳密にどちらが負担するかまでは規定されておらず、どちらが負担しても問題はありませんが、双方で折半とすることが一般的です。領収書に貼付する収入印紙については、領収書を発行した側が負担する場合が多いです。
貼付・消印を忘れた場合
前述の通り、印紙税は収入印紙を課税文書に貼付し、消印を押すことで納税が成立します。収入印紙の貼付忘れも、消印の押し忘れも、いずれも納税として認められません。罰金として「過怠税」が徴収されるため、注意しなければなりません。 過怠税は収入印紙の金額の3倍で、自主的に納付漏れを申告すれば1.1倍に軽減されます。
参考:国税庁 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm
割印(わりいん)とは

ここからは、契約に用いられる印鑑の押し方の種類をご説明します。まずは「割印」についてです。
割印とは、同一の契約書が同時に2部以上発行されたことを証明する押し方で、どちらか片方の契約書の改ざんや不正利用を防ぐ役割を持ちます。たとえば同じ契約書を2社で1部ずつ保管する場合や、原本と写しの関連性を示したい場合、基本契約書と覚書の関連性を示したい場合などに用いられます。
前述の消印も「2つにまたがって押す」という意味では割印と同じため、混同されるかもしれませんが、両者は異なります。消印は収入印紙の再利用を防止する目的で押されるものであり、「印紙と文書」にまたがって押します。
割印の方法
割印は2通以上の契約書をずらして重ね、全ての契約書に印影がかかるように押します。2通の契約書を離すと印鑑が2つに割れるために割印と呼ばれています。3通になる場合は、少しずつ契約書をずらし、3通全てに3分の1ずつ印影がかかるように押します。

その他の押印方法

割印以外にも、印鑑の押し方には様々な方法と呼び方があります。主な押し方をまとめてご紹介します。
契印(ちぎりいん・けいいん)
契印とは、2ページ以上にわたる契約書面の綴目に印す押し方です。両ページの繋がりが正当なものであり、両方合わせて1通の契約書であることを証明するために用いられます。後から書面を追加されたり、差し替えられたりすることを防止する役割があります。
契約書が複数枚になり、背表紙が閉じられて冊子になっている場合には、背表紙の帯と契約書本体の境目に押印します。

訂正印
訂正印とは、契約書の内容の一部を訂正するために押す方法です。訂正印を押すことにより、本人の意思により訂正しており、改ざんによるものではないことを証明する意味を持ちます。
訂正したい箇所を二重線で消し、その上もしくは近くに押印します。訂正前の内容も読めるようにしておきましょう。また、削除した文字数を「◯文字削除」と、加えた文字数を「◯◯文字追加」と記載します。

捨印(すていん)
契約書の文章に改訂が必要になった場合には、前述の訂正印を押す方法が基本的な流れですが、たとえば契約相手が遠方の顧客であるなど、場合によってはそのやり取りを速やかに行うことが難しいこともあります。将来的に契約書に修正が必要になった場合を想定して、予め訂正することを認めるために契約書の余白に押しておくのが、捨印と呼ばれる方法です。
捨印によって、その後修正の必要が生じた際に相手方へ訂正を委ねることができるため、スムーズにやり取りできるようになりますが、意図しない箇所を勝手に書き換えられるリスクも伴うため注意が必要です。

止印(とめいん)
止印とは、契約書の最後に余白が大きく生じた場合に、文章の末尾に押印する方法です。契約の内容がその位置で終了したことを証明する役割があり、勝手に契約が継ぎ足されることを防ぎます。

電子契約への移行で印紙税を節税

契約書に関連する収入印紙の基礎知識についてご紹介してまいりましたが、紙文書によるやり取りを2社間で行うことには、効率の悪さや不便を感じる場面もあるかもしれません。
しかし、シヤチハタの提供する「ドキュサイン」を活用すれば、契約締結のやり取りを電子化することができます。課税文書でも電子契約の場合には印紙税がかからないとされているため、印紙税の節税ができ、社内のペーパーレス化も促進されてコスト削減が実現できます。
詳しくは製品詳細ページをご参照ください。
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