新型コロナウイルス感染症の影響で、制度や環境を十分に整えられないまま、テレワークが始まった企業も多かったでしょう。慣れない場所で業務を行ったことに起因して、予期せぬ事故が起こる可能性もあります。その場合、労災申請を行うことになりますが、果たしてスムーズに労災認定されるでしょうか。
本記事では、テレワークでの労災認定事例などをもとに、従業員がテレワークでも安心して働けるために企業が用意すべきことをご説明します。
労災とは、労働災害の略です。労働災害の定義について、広辞苑では「業務にかかわる建設物・設備・原材料などにより、または作業行動・通勤途上などにおいて、労働者が負傷・病気・死亡する事故。使用者は災害補償責任を負う。労災。」とされています。
引用:広辞苑
「使用者は、災害補償責任を負う」という記載がありますが、この補償のために、企業はアルバイトやパートタイマーなどの雇用形態に関わらず、従業員を労働者災害補償保険に加入させる義務があります。仕事に起因することに対する保険のため、保険料は企業が100%負担します。
労災には、大きく分けて業務中の事故である「業務災害」と、通勤中の事故である「通勤災害」の2種類に分けられます。
それぞれの詳細については、次の章でテレワークでの事例とともにご説明します。
テレワークであったとしても、業務中である以上、労災が発生することは十分にありえます。労災認定をするのは労働基準監督署であり、個別の状況に応じて労災かどうかを判断するものの、その判断には一定の基準があります。
業務災害は、従業員が業務中に負傷や死亡、病気や障害を負った際に適用されます。業務中である、と認められるためには、業務遂行性と業務起因性の2つがポイントになります。業務遂行性とは、従業者が企業と労働関係のもとにあったうえで起きた災害であるということです。業務起因性は、業務と災害の間に一定の因果関係があることをいいます。
テレワークでは、オフィスと違う慣れない環境や道具で作業をすることになります。書類の製本で指を怪我した、2階建ての自宅で業務中に移動した際に階段で転倒した、などは労災が適用されます。また、テレワーク場所から顧客先に営業に行く際に起きた災害についても、労災と認められる可能性が高いでしょう。
通勤災害は、従業員が出社・帰宅する途中で負傷や死亡、病気や障害を負った際に適用されます。テレワークでは、在宅勤務のほかにもコワーキングスペースなど移動を伴う場所での勤務もあります。この移動も通勤と見なされるので、この通勤時に何らかの事故に遭った場合も労災が適用されます。
ただし、通勤の途中で私用のために迂回や途中下車をして負傷したとしても、労災とは認められないので注意が必要です。
実際の事例や労働局の公表している判断をもとに、労災認定されること・されないことについて、より具体的にイメージを深めていきましょう。
厚生労働省による「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」には、以下のような業務災害の事例が載っています。
<事例>
「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。」
引用: http://www.tw-sodan.jp/dl_pdf/13.pdf
この事例は所定労働時間中の出来事であるため業務遂行性があり、トイレという生理的な行為が業務行為に付随するので業務起因性もあったため、労災と認定されました。
当然のことですが、業務外行為での負傷や病気は労災と認められません。
福島労働局のサイトでは、「休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合やキャッチボールの球を受け損なって負傷した場合など」については、業務災害とは認められないとしています。特に在宅勤務の場合は、業務の間に家事や育児・介護を行うこともあると思いますが、あくまで業務外の行為になるので、負傷したとしても労災にはなりません。
他にも、通勤の途中で私用のために途中下車した場合や、昼休み中に食事の買い出しに出た場合は、業務とは関係ないため、労災とは認められないでしょう。
テレワークでは、周囲に人がいない場合が多く、災害時の状況を説明する術が少なくなります。証拠不十分なために、本来認定されるはずの人が認定されずに、補償を受けることができないという事態を起こさないためにも、企業としては業務の時間と場所を事前に書面で確認して従業員と認識を合わせておくことが重要です。
業務の時間と業務外の時間が判別できるようになっていることは、従業者が企業と労働関係のもとにあったことを認める業務遂行性の証明に役立ちます。テレワークの場合は姿が見えない分、時間の判別がしにくいため、在席管理ツールなどを活用するとよいでしょう。
また、業務の進捗などをこまめに報告するような管理体制を整えておけば、業務時間であることがわかりやすくなります。業務の進捗などはマネジメントの観点からも重要ですので、ぜひ取り入れてみることをおすすめします。
業務を行う場所が特定されていることは、業務と災害の間に一定の因果関係があることを認める業務起因性の証明に役立ちます。テレワーク実施時は、あらかじめ業務を行う場所を従業員から申請してもらい、申請した場所以外での勤務を禁止するなどの対策を講じるとよいでしょう。やむを得ず別の場所で勤務が必要な場合は、適宜上司に報告してもらうなど、イレギュラー時のルールも決めておくと安心です。
テレワークであっても、労災と認められるような災害が起きる可能性は多々あります。しかし、それが労災と認定されるためには、業務中であったことを証明する必要があることがわかりました。そのためには、企業が率先して従業員のマネジメントや勤怠管理を適切に行える仕組みづくりやツールの導入を行うことが必要です。ITツールではログが残ることが多く、業務時間であったことを証明することに役立つ場合もあるでしょう。
シヤチハタの電子決裁システム「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、いつ・どこで・誰が押印したかの記録も残るため、セキュリティ上の不安解消はもちろん、業務時間であることの証明にもなります。業務時間の証明だけに時間をかけることは、従業員の業務遂行に支障が出てしまいますが、契約締結や決裁などの必要な業務を行うなかで、自然と業務時間の証明ができるというのは大きな利点です。
また「Shachihata Cloud」は、導入のためのシステム開発は不要ですぐにご利用いただけます。無料トライアルもございますので、リモートワークが増えてきたこの機会にぜひお試しください。
ITツールの活用やこまめな連絡で、従業員の安全を守ってテレワークを実施しましょう。
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