Shachihata Cloud DXコラム インボイス制度とは?制度の概要や導入による影響を分かりやすく解説
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インボイス制度とは?制度の概要や導入による影響を分かりやすく解説

WRITER
石井 慶
シヤチハタ株式会社 デジタル認証事業部 部長
1994年入社。入社5年後電子印鑑を共同開発したアスキー・ネットワーク・テクノロジー社に出向し何も知らなかったITの基礎を学ぶ。現部署に異動後、業務改革を実行する企業に寄り添う毎日を送っている。

軽減税率の適用に伴い、2023年10月1日よりインボイス制度が導入されることとなりました。インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関わる制度です。導入後は消費税を納める企業や個人事業主だけでなく、免税事業者にも影響が出るとされています。
本記事では、インボイス制度の概要や導入に伴う影響を分かりやすくご説明いたします。インボイス制度に対応するための準備も解説いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

インボイス制度とは何か

そもそも、インボイス制度とはどのような制度なのでしょうか。まず、インボイスの概要や制度が始まる背景などについてご説明いたします。

インボイス(=適格請求書)とは

インボイスとは、売り手が買い手に対して正しい適用税率や消費税額を伝えるために利用するもので、適格請求書とも呼ばれます。売り手は、買い手にインボイスの発行を求められた場合には交付に応じ、写しを保存しなければなりません。買い手は、仕入税額控除※を受けるためにインボイスの保存が必要です。

インボイスが導入される背景には、2019年10月1日から始まった軽減税率があります。軽減税率とは特定の品目について消費税率を低くすることで、現行の消費税率が10%なのに対して8%に設定されています。2つの消費税率がある中で、取引された商品にどちらの税率が適用されているのかを買い手に明示する必要が出てきたのです。

※ 仕入税額控除…消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差引くこと

インボイスと現行の「区分記載請求書」の違いは3つ

インボイスと区分記載請求書との違いは、記載事項が3つ増えることです。区分記載請求書は、軽減税率の導入からインボイス制度開始までに発行が求められている請求書で、記載事項は以下の6つです。

  • 発行者の氏名または名称
  • 取引があった年月日
  • 取引の内容
  • 受領者の氏名または名称
  • 軽減税率の対象である旨の表記
  • 適用税率ごとに区分した合計額

インボイスは上記に加えて、以下の3つの記載が求められます。

  • インボイス制度の登録番号
  • 適用税率
  • 適用税率ごとの消費税額合計の記載

インボイスを発行できるのは課税事業者のみ

インボイスは誰でも発行できるわけではありません。基準期間(※1)や課税期間(※2)の課税売上高(※3)が1,000万円以上で消費税の納税義務がある「課税事業者」しか発行できないのです。
課税事業者は、管轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録をすることで、インボイスの発行に必要な登録番号を手に入れられます。つまり、課税売上高が1,000万円未満の「免税事業者」は適格請求書事業者の登録ができず、インボイスの発行ができません。

インボイスが発行できない免税事業者は、取引相手によっては仕事に影響が出ることが予想されています。インボイス制度は、多くの個人事業主やフリーランスにかかわってくる問題なのです。

(※1)基準期間…法人の場合は前々事業年度、個人の場合は前々年
(※2)課税期間…法人の場合は前年度の期首から6ヵ月間、個人の場合は前年の1月から6月まで
(※3)課税売上高…消費税がかかる売上の合計額に免税となる売上の合計額を足したもの

インボイス制度に伴う売り手側の影響

インボイス制度が導入されることで、売り手にはどのような影響が出るのでしょうか。特に、免税事業者は取引に大きく影響するとされています。詳しくご説明いたします。

インボイスの正しい発行が求められる

インボイスは仕入税額控除に必要な書類なので、正しく発行できることが求められます。適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとの消費税を間違いなく記載できるよう、体裁を整えておくとよいでしょう。

インボイス非対応だと取引に大きな影響が出る場合も

免税事業者は適格請求書発行事業者になれないため、インボイスを発行できません。取引相手が課税事業者の場合、仕入時に売り手である免税事業者に支払った消費税を控除できず、その分の負担が増えることになります。実質売上額の減少になってしまうので、課税事業者にとっては大きな痛手になるでしょう。

仕入税額控除が使えないことで、消費税額分の値引きが要求されたり、最悪の場合契約がなくなったりする事態も想定されます。取引相手が課税事業者かどうかを確認し、インボイス制度導入後に影響が出るのか考えておくことが大切です。

インボイス制度による買い手側の影響

次に、インボイス制度が導入されることで、買い手側に起こる影響をご説明いたします。

取引先が免税事業者の場合、利益が実質減少する

取引先が免税事業者の場合、利益が実質減少してしまいます。免税事業者は、仕入税額控除に必要なインボイスの発行ができず、仕入時の消費税は買い手負担となります。インボイス制度導入前よりも納付額が増加してしまうため、買い手の利益が実質減少してしまうのです。

経理処理の煩雑化

インボイス制度が始まると、経理処理が煩雑になることが予想されます。課税事業者は「インボイス(適格請求書)」を発行しますが、免税事業者は今まで通り「区分記載請求書」を発行します。買い手がどちらの事業者とも取引をしている場合、仕入税額控除の適用に関わって書類を分けて管理しなければなりません。

インボイス制度はいつから始まる?

インボイス制度は、売り手と買い手の双方に大きく影響することをご説明いたしました。では、インボイス制度はいつから導入されるのでしょうか。

インボイス制度は令和5年10月1日より開始

インボイス制度は、2023年10月1日から始まります。先ほど解説いたしましたが、軽減税率が実施された2019年10月1日以降は、区分記載請求書の発行を義務付ける「区分記載請求書等保存方式」を採用しています。現行は区分記載請求書があれば仕入税額控除が全額受けられ、免税事業者も課税事業者と同様に適用されている状況です。

令和11年10月までは段階的な経過措置がある

インボイス制度が導入される2023年10月1日以降も、仕入税額控除については段階的な経過措置があります。取引先が免税事業者であっても、2026年10月1日~2029年9月30日までは80%、2029年10月1日~2032年9月30日までは50%の仕入税額控除が適用されます。適用にあたっては、免税事業者が発行した区分記載請求書の保存と経過措置を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となる点には注意が必要です。

インボイス制度が始まるまでに準備すべきこと

インボイス制度が始まる2023年10月1日までに準備しておくべきことを、課税事業者と免税事業者に分けてご説明いたします。特に課税事業者は手続きが必須となるため、早めの準備がおすすめです。

課税事業者はインボイス発行のために手続きを

課税事業者は、インボイス発行のために税務署長へ登録申請を行い、適格請求書発行事業者としての登録を受けましょう。マイナンバーカード等の電子証明書を持っている方は、e-Taxを利用してネットで手続きができます。なお、制度が始まる2023年10月1日からインボイスを発行するためには、2023年3月31日までに手続きしなければなりません。期日に間に合うよう、早めに準備を進めましょう。

また、適格請求書発行事業者の登録と合わせて、自社発行の請求書の様式を整えることも重要です。税率計算方法や受取請求書を確認し、いざというときに慌てないようにしましょう。

免税事業者は課税事業者になるか検討が必要

免税事業者は課税事業者になるか、ならないかの検討が必要です。課税事業者になる場合は今まで納付する必要がなかった消費税の負担が増えます。課税事業者にならない場合は、仕入税額控除が使えないことにより取引先が減る可能性があります。自社の業績や取引先の状況を踏まえて検討するとよいでしょう。

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2023年10月に始まるインボイス制度では、登録番号や適用税率など新たに記載が必須になる項目が増えるため、業務が煩雑になることが予想されます。シヤチハタが提供する電子決裁・電子契約サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、電子印鑑を中心にオフィスツールを多数取扱っています。「一括配信」では、登録したテンプレートをCSVで流し込み、一括作成・一括捺印が可能です。また、回覧機能を使って社内承認をとることもでき、インボイス制度に伴う煩雑な業務の効率を上げられます。
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