インボイス制度において、適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者の登録番号が必要となります。登録番号を発行するには適格請求書発行事業者になる必要があり、制度が開始する2023年10月1日までに登録番号が必要な場合は、2023年3月31日までに登録申請が必要です。
インボイス制度は仕入税額控除にも影響があるため、登録する事業者だけでなく事業者登録しない免税事業者も大きな影響を受けます。事前に制度をよく理解して、事業者登録するかを検討しましょう。
さっそく、インボイス制度の概要と適格請求書(=インボイス)について解説いたします。
2023年10月1日に施行されるインボイス制度とは、売り手が買い手へ正しい消費税率や消費税額を知らせるための制度です。
軽減税率の導入により消費税率が複数となったため、事業者は8%と10%のどちらの消費税率が適用されているか確認しなければなりません。経理部門は消費税率を正しく把握し計算する必要があることから、販売時や購入時の経理処理が複雑化しているのです。そこで、インボイス制度では売り手から買い手へ適用税率と税率ごとの消費税額を正確に知らせるために適格請求書を発行することになりました。
また、インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには適格請求書を受け取り、保存する必要があります。
適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。適格請求書発行事業者に登録できるのは、消費税を納めている課税事業者のみです。課税売上が1,000万円未満の免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、登録する場合は免税事業者から課税事業者に切り替えなければなりません。
そもそも、適格請求書は消費税の算出に利用する書類で、仕入税額控除を計算するために正確な適用税率や税額が記載されています。仕入税額控除とは、売上にかかった消費税を納める際に仕入れで支払った消費税を差し引ける制度です。
インボイス制度では適格請求書発行事業者以外から仕入れをした場合、仕入税額控除が受けられなくなりました。取引先が適格請求書発行事業者でなければ、取引先に支払った消費税を控除できないため、売上にかかる消費税を全額納付しなければなりません。
企業によっては仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者以外と取引しない企業もあります。その場合、免税事業者は取引の幅を狭めることから、課税事業者になり適格請求書発行事業者に登録する企業が増加しています。
適格請求書発行事業者に登録する方法は、申請書を郵送で提出する方法とe-Taxによる電子申請の2パターンあります。申請方法によって登録にかかる日数が違いますので、利用しやすい申請をご利用ください。
郵送で申請書を提出する場合、おおよそ1か月半程度で登録通知が発行されます。
具体的な申請方法は次の3ステップです。
申請時期によって、登録通知書の発行にかかる時間が長くなる可能性があります。郵送で申請を予定している方は、早めに申請しましょう。
e-Taxで申請する場合、おおよそ3週間で登録通知が発行されます。
具体的な申請方法は次の3ステップです。
e-Taxを利用した電子申請は、郵送による申請より短期間で登録番号が発行されますが、申請が混み合った場合には手続きに時間を要します。電子申請を利用する方も余裕を持って申請しましょう。
登録番号が発行されたら、公表サイトで事業者情報を確認しましょう。
適格請求書発行事業者の登録事業者は「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されます。
公表サイトでは、自社の情報だけでなく他社の情報も確認できます。取引先から登録番号の通知を受けたら、公表サイトで取引先の登録情報を確認しておきましょう。
インボイス制度の導入に伴い、次の3つが主な変更です。
順に解説します。
インボイス制度は、売り手から買い手へ正しい消費税率と消費税額を知らせることを目的としています。適格請求書には次の6つの記載事項が定められており、買い手が正確な消費税率と消費税額を把握できるようになっています。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに分類し合計した対価の額(税抜および税込み)および適用税率
⑤税率ごとに合計した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
不特定多数の方と取引する小売業や飲食店業、タクシー業は適格請求書に代えて簡易適格請求書(=簡易インボイス)を交付することが認められています。
簡易適格請求書に記載すべき事項は次の5つです。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込み)
⑤税率ごとに合計した消費税額等または適用税率
適格請求書には登録番号と適用税率、税率ごとの消費税額の記載が定められました。適格請求書事業者でなければ登録番号が発行されないため、適格請求書を交付したい事業者は事前に登録申請しましょう。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために次の請求書等の保存が必要です。
なお、受け取った書類は7年間保存しなければいけません。
①適格請求書(=インボイス)または簡易適格請求書(=簡易インボイス)
②買い手が作成する仕入明細書等(適格請求書の必須事項の記載があり、売り手が確認したもの)
③卸売市場で卸売の業務の委託を受け行う生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受ける農林水産物の譲渡について、受託者から交付される一定の書類(出荷者が卸売市場で行われる生鮮食料品等の譲渡、生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託する農林水産物の譲渡)
④1から3の書類に係る電磁的記録
免税事業者や適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れは、原則仕入税額控除の適用を受けられません。
ただし、経過措置として制度開始後6年間は、一定の要件を満たせば次の割合を仕入税額として控除できます。
期間 | 割合 |
2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日〜2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
経過措置を受けるためには、受け取った請求書が区分記載等請求書と同様の記載事項であり、経過措置を受ける旨を記載した帳簿を保存する必要があります。
適格請求書発行事業者に登録するには、課税事業者になる必要があります。
売上額が1,000万円未満の事業主は、取引で発生した消費税の納税が免税されています。そのため、取引の際に受け取った消費税を納める必要はありませんでした。
インボイス制度では、免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、登録するためには課税事業者になり消費税を納める必要があります。つまり、課税事業者になることで、納める消費税分の手取りが減ることになるのです。
適格請求書発行事業者の登録は任意のため、必ず課税事業者になる必要はありません。しかし、取引先が仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要となるため、登録事業者以外と取引しないといった問題が発生する可能性があります。
そのため、事前に取引先と相談し、適格請求書発行事業者に登録するか検討しておきましょう。
インボイス制度が開始する2023年10月1日から適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者に登録申請が必要です。適格請求書には、事業者登録番号や税率ごとに分類した金額などを記載することが義務付けられたことで、経理業務の負担が増えることが想定されます。
そこで、「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」を利用すれば、適格請求書の雛形を作成しておくだけで、今の業務フローを変えることなく一括で適格請求書を発行できます。
さらに、一括で発行した適格請求書は、ワークフローで一括承認を依頼できるため、経理業務を効率化することが可能です。
今なら無料トライアルを実施しています。適格請求書発行事業者に登録される方は一括配信を試してみてはいかがでしょうか。