この記事でわかること
日々の書類業務の中で、「この書類には角印と丸印のどちらを押すべきだろう?」と迷うことは少なくありません。角印と丸印は形が違うだけでなく、役割や扱われ方にも明確な差があります。本記事では、事務・総務担当者や個人事業主の方が迷わず使い分けできるよう、角印と丸印の違いをわかりやすく整理し、それぞれがどの書類に向いているのかを解説します。
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角印とは、四角い形をした会社の認印のような役割を持つ印鑑のことで、日常的な社外文書に幅広く使われます。具体的には、請求書・領収書・見積書など、取引先に提出するビジネス文書に押されることが多く、書類の発行元の明示や改ざん防止に活用されます。
角印は、会社を代表する重要な印鑑ではあるものの、法務局などへの届け出は不要です。そのため、企業間の正式な契約書や、会社の意思決定を示すような法的効力が大きい書類には通常使用されません。あくまで「日常業務での信頼性を補強する印鑑」として扱われ、書類の正当性を示す補助的な役割を担います。
なお、会社印、角印、丸印の違いを整理する際には、角印が「日常業務向けの実務印」である点を押さえておくことが重要です。

丸印とは、会社の代表者印として使われる丸い形の印鑑で、企業の公式な意思表示を示す際に用いられます。使用される場面は角印よりもはるかに重く、商業登記の申請をはじめ、官公庁への各種申請、企業の買収に関わる手続き、株券の発行など、法律や制度に基づく重要な書類に押されます。
丸印は法務局に登録され、印鑑証明書が発行されるため、角印と比べて信頼性が非常に高い印鑑です。印鑑証明書と合わせて使用することで、会社が公式に意思決定したことを強く裏付けることができます。そのため、契約書や会社の権利義務に関わる書類では丸印が求められるケースが一般的です。


丸印と角印はサイズにも違いがあります。
会社実印として登録可能な印鑑は「直径10mm以上30mm以内の正方形に収まるサイズ」という規定が法務局により定められており、丸印はそのサイズで作成する必要があります。基本的には18mmまたは21mmで作成されます。
角印については20mm〜30mmの範囲が一般的です。
(表)丸印と角印の違い まとめ
| 丸印 | 角印 | |
| 別名 | 代表者印、会社実印 | 社印 |
| 役割 | 会社の実印 | 会社の認印 |
| 印鑑登録 | 必要 | 不要 |
| 印影 | 社名と役職名 | 社名 |
| サイズ | 10mm以上30mm以内と規定されている (多くは18mmまたは21mm) |
20mm〜30mm程度 |
| 主な用途 | 会社設立登記 企業間取引の契約書 など 重要な契約等に使用 |
自社の発行する領収書や見積書、請求書、納品書 など 比較的日常的に使用 |
なお、印鑑を押す方法や位置にも押さえておくべきポイントがあります。印鑑ごとに異なる押し方や正しい位置について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
▼印鑑の押し方・位置について詳しく知りたい方はこちら
印鑑の押し方・位置とは?職印・割印・契印を押すポイントについてもご紹介!
印鑑を押す機会は多いですが、契約書や領収書などその種類によって押し方や押す位置に違いがあることをご存じでしょうか?本記事ではいざという時に迷わず印鑑が押せるよう、職印・割印・契印など印鑑ごとに異なる押し方、押し位置などを詳しくご説明します。

丸印と角印にはそれぞれ役割があり、書類の重要度に応じて正しく使い分けることが求められます。押印のルールが曖昧なままだと、「誰が」「いつ」「どの印を使ったのか」が社内で把握しにくくなり、内部統制が不十分だと見られてしまう恐れがあります。また、業務内容や契約の種類にふさわしい印鑑が使われていない場合、取引先から「管理が甘い」と判断され、信用を損ねる可能性もあります。
使い分けができていない場合の具体的なリスクとして、まず、丸印を押すべき正式な契約書などに誤って角印を押してしまい、会社の意思表示として受け取られないケースがあります。逆に、角印で問題ない日常文書に丸印を押してしまうと、社内の運用ルールが乱れ、不要な責任範囲が発生する場合もあります。書類の重要度に合わせて使い分けることが、社内外の信頼につながります。

丸印は会社の重要な意思表示に用いるため、厳格な管理が欠かせません。丸印を管理する適切な方法は、主に下記の3点が挙げられます。
丸印の管理については、管理台帳を作成し、適切な体制を整備しましょう。適切な代表管理者を決め、厳重に管理します。銀行印と一緒に管理するとリスクが高まるため、たとえば丸印は総務部長、銀行印は経理部長など、それぞれの代表管理者と管理場所は明確に分けたほうが良いでしょう。
丸印は銀行印や社内で使用する他の印鑑と同じ場所にまとめて保管すると、誰がどの印鑑を使用したのか分かりづらくなり、不正利用のリスクが高まります。保管場所を明確に分けることで、物理的な持ち出しを防ぎやすくなり、管理責任者も特定しやすくなります。丸印の保管ルールを明確に設定することは、会社全体のリスク低減に繋がるでしょう。
丸印をもしも紛失してしまった場合、あるいは盗難されてしまった場合は、悪用による被害を防ぐため、迅速な対応が不可欠です。
まずは最優先で、管轄の法務局へ「改印届」を提出しましょう。この手続きを行うことで、紛失した印鑑の法的効力を即座に失効させ、新しい印鑑を登録し直すことができます。同時に、所轄の警察署へも「紛失届」や「盗難届」を提出してください。
なお、法務局での改印手続きには、「新しく登録する丸印」「代表者個人の実印」「代表者個人の印鑑証明書」の3点が必要です。手続きを終えた後は、契約関係にある取引先へのフォローも忘れてはいけません。
丸印の変更は取引の安全性に直結するため、影響が及ぶ相手には速やかに事情を説明し、誠実な対応を心がけることがビジネス上の信頼維持につながります。


丸印は会社の信頼性を支えるため適切な基準で作成することが重要で、以下がポイントとなります。
会社実印の書体については特に規定がありませんが、一般的には吉相体(きっそうたい)・篆書体(てんしょたい)・古印体(こいんたい)の3種類から選ばれます。3種類の中では吉相体が最も可読性が低く読みにくい書体で、古印体が最も可読性が高く読みやすい書体です。
可読性が高いほうが多くの人に理解されやすくなりますが、その分偽造など悪用されるリスクが高くなります。しかし可読性が低すぎると読めずに判断に苦労したり、押印時の上下に迷ったりすることもあるでしょう。吉相体はほとんどの人が読めません。
メリット・デメリットを踏まえた上で、適切な書体を選択しましょう。会社名がある程度読みやすい篆書体を選ぶ企業が多いようです。
法務局が定める商業登記規則では、会社実印のサイズは「辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない」と規定されています。
形状や刻印内容に関する規定はありませんが、一般的には丸印が用いられ、会社名と役職名(代表取締役等)が入ります。定番サイズとしては直径18mmまたは21mmの丸形となっています。
法人印は長く使っていく印鑑であるため、耐久性の高い素材で作成することが望ましいでしょう。一般的にはチタンや黒水牛などの素材が用いられます。
また「印鑑は、照合に適するものでなければならない」とも規定されており、いわゆるシヤチハタと呼ばれるスタンプやゴム印では登録できません。
引用:商業登記規則第9条3項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023#Mp-At_9
法人印の本体の形状としては、印面の反対側が丸く、掴む部分が持ちやすくなっている天丸タイプと、筒状の形をした寸胴タイプがあります。天丸タイプだと見た目に法人らしい重厚感があり、蓋が付いていて印面の保護にも適しています。寸胴タイプは装飾がなくシンプルであり、価格も天丸タイプよりリーズナブルに抑えられます。形状も特に規定はないため、使いやすいと思う方を選択しましょう。

丸印は10mm以上30mm以内というサイズの規定がありました。それでは、サイズがこの範囲に収まっていれば、角印でも丸印として登録することは可能なのでしょうか。
まずは結論だけお伝えすると、サイズの規定を満たしていれば、角印を会社の実印として印鑑登録することは「可能」であり、法律上問題ありません。
しかし、ビジネス上の慣習としては、ほとんどの会社が認印を角印に、実印を丸印に定めています。それぞれ役割が異なるため、一目見ただけで違いが分かるように、やはり慣習通りの形状で使い分ける方が推奨されます。

丸印と角印を分けることがおすすめなのは、慣習としてそうなっているからだけではありません。丸印を角印として併用することも「可能」ではありますが、それぞれが担う役割の重みは明確に異なっており、角印のように利用頻度を高く用いることで人目に触れやすくなり、印影が複製され悪用されるリスクが高まります。
むやみに情報漏洩をさせないよう、十分注意をして利用することが重要であり、丸印と角印の併用はセキュリティの観点からもおすすめはできません。
丸印(実印)は法人の場合だけでなく、個人でも保有している場合があると思います。住宅購入などで用いる印鑑のため、個人の印鑑であっても厳重な管理をすることが大切です。
個人の場合の管理方法の注意点としては、実印と印鑑証明書を別々で保管することです。両方がまとめて盗まれてしまった場合、勝手に様々な重要な契約を結ばれてしまうリスクが高いためです。印鑑証明書以外でも、住所や氏名が証明できる免許証などと一緒に保管しないようにしてください。
その上で、実印のほうは金庫に入れて保管するなど、簡単に盗まれないような工夫を心掛けましょう。

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ただし、丸印を電子化した場合、法務局で印鑑登録を行うことはできません。そのため、紙の丸印と同じ効力(印鑑証明書とのセットで使う法的効力)は持ちませんが、実務上の「会社の意思表示」として利用することは可能です。契約の種類によっては電子実印として扱えるケースもあり、紙の文書から電子文書への移行をスムーズにする手段として有効です。 電子化によって押印作業が大幅に効率化されるため、日常業務で角印を使う場面でも、電子角印としてスピーディに処理できます。働き方改革やテレワークに対応した印鑑運用を実現したい企業にとって、Shachihata Cloudは最適な選択肢といえます。
