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検収書とは?記載内容と書き方、納品書・請求書との違いを解説

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この記事でわかること

  • 検収書とは何か(役割と必要性)
  • 検収書に記載すべき基本項目
  • 納品書・請求書・受領書との違い
  • 検収書の発行フロー
  • 保存期間と適切な保存方法

検収書は納品された商品に問題ないことを証明する書類です。検収書は発注側、納品側の双方において発行しておく意味があります。本記事では、検収書の役割や書き方についてご説明いたしますので、検収書について詳細を知りたい方はぜひご活用ください。

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検収書とは?

検収書とは、納品された商品が契約通りの種類・数量・内容であるかを証明する書類です。一般的には発注側が発行し、検収書の発行と受領によって契約の履行が確認されます。
検収書は法律で発行を義務付けられた書類ではありませんが、取引を円滑にトラブルなく進めるのに役立つため、発行することが一般的になっています。

検収書の記載内容

検収書には、取引内容が正しく確認されたことを示すための基本情報を記載する必要があります。記入項目を理解しておくことで、誤配送や金額相違といったトラブルの回避に役立ち、帳票管理の精度も高くなります。主な記載項目は下記の6点です。

  • タイトル
  • 受注者の情報
  • 発注者の情報
  • 検収日
  • 検収した商品・サービスの合計金額や詳細
  • 検収担当者の情報

タイトル

書類の最上部に「検収書」と明示し、他の帳票と区別しやすくします。納品書や受領書など似た書類が多いため、はっきりと表記することで誤送付や確認漏れの防止につながります。

受注者の情報

納品した側となる受注者の正式名称を記載します。受注者が企業であれば法人名を正式表記で示し、「御中」を添えるのが一般的です。個人事業主であれば氏名に「様」を付けます。正確な名称を記すことで、書類の受取先を明確にし、誤送付や取引先の混同を防げます。

発注者の情報

検収を行う発注者側の企業名、住所、担当者名、電話番号などの基本情報を記載します。受注者が必要に応じて迅速に連絡できるようにするためです。正式な企業情報を示すことで、書類全体の信頼性も高まります。

検収日

商品やサービスを確認した日付を記入します。検収日は売上計上や契約履行の基点となる場合があるため、実際に確認を行った日を正確に記載することが重要です。納品日と取り違えないよう注意が必要です。

検収した商品・サービスの合計金額や詳細

商品名、数量、単価、小計、税額、合計金額などを明確に記載します。内訳を丁寧に記すことで、納品内容が契約と合致しているか、後からでも容易に照合できます。見積書や発注データと整合性を取るための重要な項目です。

検収担当者の情報

検収を担当した人物の氏名や押印(または電子署名)を記載します。誰が確認したかを明確にしておくことで、後日の問い合わせや責任範囲の確認がスムーズになります。責任の所在を明確にすることで、検収書の信頼性を高めることができます。

検収書の目的・役割

検収書は、納品物が契約通りであることを確認し、発注側・受注側双方の認識を一致させるために欠かせない書類です。適切に発行することで、取引後のトラブル防止や売上計上の明確化、書類管理の効率化など多くのメリットが生まれます。検収書が果たす主な役割は下記の3点です。

  • トラブルやクレームの防止
  • 売上を計上するタイミングの明確化
  • 請求書発行の省略

トラブルやクレームの防止

検収書は、発注側が納品物の状態を確認し、内容に問題がなかったことを正式に記録するための書類です。検収日が明確になることで、納品のタイミングや状況が後からでも確認でき、誤配送や数量不足、破損といったクレームが発生した際の判断材料になります。

また、検収書が発行された時点で「契約の内容通りに納品された」という合意が形成されるため、その後の報酬支払い義務も確定します。取引後のトラブルを防ぎ、責任範囲を明確にするうえでも、検収書は重要な役割を担っています。発注側は、受領後すぐに内容を丁寧に確認し、問題がなければ速やかに検収書を発行することで、取引全体の安全性を高めることができます。

売上を計上するタイミングの明確化

検収書は、売上をいつ計上するかを判断する基準として利用されることがあります。多くの企業では、発注者が検収を完了した日を売上日として扱うため、検収書に記載された日付が会計処理に直接影響します。

計上日が明確になれば、月次・四半期・年度ごとの売上集計が安定し、取引先との認識のズレによるトラブルも防止できます。また、内部統制の観点でも、検収日を根拠とした処理は透明性が高く、帳簿管理の信頼性向上にもつながります。

請求書発行の省略

検収書は請求書を兼ねることができます。取引の前に検収の完了をもって、発注側から受注側へ対価を支払うことを決めておけば、検収書が請求書の役割を果たすことができます。書類を何枚も発行しなくて済むので、管理がしやすくなるでしょう。

納品書・請求書・受領書との違い

商品の受け渡しに関わる帳票にはさまざまな種類があり、それぞれの役割が異なります。特に納品書・請求書・受領書は検収書と混同されやすいため、違いを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、これら3つの帳票と検収書の機能の違いをわかりやすく整理します。

納品書との違い

納品書は受注者が発行し、「商品を契約どおり納品した」ことを示す書類です。一方、検収書は発注者が発行し、「納品物を確認し問題がなかった」ことを証明します。納品書が納品側の通知であるのに対し、検収書は受け取った側が内容を承認するための書類であり、役割と発行者が大きく異なります。

請求書との違い

請求書は、納品物の対価を請求するために発行する書類です。記載されている主な内容は、請求額、サービスの提供内容、支払い方法、発行日などです。
発行者は受注側、発行のタイミングは検収書の発行よりも後になります。記載内容としては、納品書に記載した内容に加えて、支払期限や振込先などを記載します。前の章で述べた通り、検収書が請求書を兼ねることもあります。

受領書との違い

受領書は、発注側が商品を受け取ったことを証明するために発行する書類です。
発行者は発注側、発行のタイミングは商品の納品のあと、検収書の発行よりも前になります。受領書と検収書は、発行するタイミングが似ており、どちらも発注側が発行する書類であるため、混同しやすいですが、受領と検収という言葉の意味を考えると間違えにくいでしょう。

受領書は、あくまで届いたものが手元に届いたことを証明する書類で、届いたものが正しいかという中身の確認がまだされていません。

検収書の発行の流れ

検収書は、納品物の確認から発行・送付まで、以下の手順を踏んで作成されます。

  1. 検収する
  2. 検収書を作成する
  3. 受注側へ送付する

検収する

まず、商品が納品されたら検収します。検収書発行後のクレームや交渉は基本的にできないので、納品物が発注通りであるかを丁寧に確認します。
商品に数量の間違いや汚れなど不備があった場合、検収書を作成せずに受注側へ連絡し、商品の交換や値引きなど、受注側との交渉を行いましょう。

検収書を作成する

検収の結果問題がなければ、検収書を発行します。検収書は発注側が発行することが多いですが、受注側で作成して発注側が検収印を押す場合もあります。新しく取引を始める際には、どちらが発行するか決めておくと取引を円滑に進められるでしょう。

受注側へ送付する

検収書の作成・押印後、受注側へ送付します。郵送かメールで送付することが一般的ですが、紙書類のみを受け付けている企業もあります。検収書を送付する際は、事前に発注側に送付の形式を確認しておくことをおすすめします。

検収書の保存期間と保存方法

検収書は、取引内容を証明する重要な書類であるため、適切な期間・方法で保存する必要があります。保存期間は個人と法人で異なり、保存方法も紙保存だけでなく電子データでの管理が一般的になっています。ここでは、保存期間の考え方と電子保存のポイントをわかりやすく解説します。

保存期間

検収書の保存期間は、取引主体が個人か法人かによって異なります。個人事業主は原則5年、法人は原則7年の保存が必要で、これは税務調査や会計処理の証拠資料として求められる期間に基づいています。

区分

保存期間

根拠・概要

個人事業主

5年

所得税法にもとづく帳簿保存期間

法人

7年

法人税法・会社法の書類保存期間

このように、同じ検収書でも個人か法人かによって保存期限が変わるため、状況に合わせて確実に管理することが重要です。なお、法令で定められた保存義務に違反した場合、加算税などのペナルティが課される場合もあるため注意が必要です。適切な期間を把握し、漏れなく保管できる体制を整えておきましょう。

保存方法

検収書を電子データで受け取り、電子のまま保存する場合は、電子帳簿保存法に従った方法で保管しなければなりません。同法は、電子保存するデータに「真実性」と「可視性」が確保されていることを求めています。

真実性とは、データが改ざんされていないことを証明できる性質で、タイムスタンプ付与や適切なアクセス制御が該当します。可視性とは、保存したデータを必要なときにすぐ確認できる状態で保管することで、検索性や読みやすさが重要です。

紙での保存と異なり、電子保存では適切な運用ルールが求められますが、システム管理によって紛失防止や検索効率化などのメリットがあります。自社の運用に合わせ、法令に沿った方法で保存体制を整えましょう。

Shachihata Cloudは検収書の電子化に対応

検収書は電子帳簿保存法により電子化が認められており、紙の書類としてだけでなく、電子データとしてやり取りできる帳票です。検収書の作成から承認、保管までを電子化することで、業務のスピードが大きく向上し、印刷・郵送・保管にかかるコスト削減も実現できます。また、データとして一元管理されることで、必要な検収書をすばやく検索できるなど、運用面でのメリットも多くあります。電子取引が一般化する中、検収書の電子化は企業の業務効率化に直結する重要な取り組みといえるでしょう。

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WRITER
宮沢 明香里
デジタル認証事業部カスタマーサクセスマネージャー
住設メーカーの営業・企画業務を経験後、2021年シヤチハタ株式会社へ入社。 デジタル商材の営業を経て、現在はShachihata Cloudをさらに活用してもらうため、 クライアント向けセミナーや新機能リリースの企画業務を行う。
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