スキャナ保存とは、紙書類のまま保存していた国税関係書類を電子文書として保存する方法です。2021年1月の電子帳簿保存法の改正により保存要件が緩和されたことで、ペーパーレスを始めとするデジタル化を推進しやすくなりました。
そこで本記事では、スキャナ保存が認められている紙書類や保存する際に定められている要件について解説いたします。併せて、注意点をご紹介いたしますので、スキャナ保存を導入する前に正しく理解しておきましょう。
2022年1月の電子帳簿保存法(=電帳法)改正により、電帳法上の区分の1つであるスキャナ保存の要件が緩和されました。ここでは、スキャナ保存の概要とスキャナ保存を導入する際の申請について解説いたします。
スキャナ保存とは、各税法により保存が義務付けられている紙書類をスキャナで読み取り、電子化し保存することです。文書保存の負担軽減やペーパーレス化を促進するため、スキャナ保存の導入手続きや要件が大幅に緩和されました。
スキャナ保存で利用するスキャナとは、一定要件を満たした上で紙書類を読み取って電子データとして取り込む装置です。プリンタ以外にスマホやデジカメで読み取り、電子化した書類もスキャナ保存として認められます。
スキャナ保存した紙書類は、スキャナで読み取った電子データと同等であることが確認できれば保存する必要はないため、即時に破棄して問題ありません。ただし、定められた入力期間(最長2か月と7営業日)を超えている場合やプリンタがスキャンできる紙書類を超える大きなサイズの紙書類は破棄せずに保存する必要があります。
また、スキャナ保存を導入することで、期待されるメリットは以下の3つです。
紙書類の保存が減りデジタル化が推進しやすくなるため、多様な働き方や業務の効率化が見込まれます。
スキャナ保存を利用する際、申請と承認は必要ありません。
以前は事前に承認を得る必要がありましたが、2022年1月の電帳法改正により承認制度が廃止され、事務負担が軽減されました。
国税関係書類の内、一定の取引において作成された帳票や決算のために作成された帳票はスキャナ保存が認められていません。ここでは、スキャナ保存が認められている書類と認められていない書類について解説いたします。
取引相手から受領した請求書などの紙書類をスキャナで電子化し、電子文書として保存できます。以下はスキャナ保存が認められている帳票の一部です。
2023年10月に施行されるインボイス制度において、仕入税額控除で必要な書類もスキャナ保存での管理が認められています。
自社で作成した国税関係書類はスキャナ保存が認められていません。スキャナ保存が認められていない帳票をご紹介いたします。
これらの書類はスキャナ保存が認められていません。国税関係書類によって保存要件が異なっているため、事前に認められている書類を確認し対応しましょう。
取引先から受領した領収書など紙書類をスキャナ保存するには、真実性の確保と可視性の確保の要件を満たす必要があります。なお、国税関係書類の中で重要書類と一般書類に分けられ、それぞれ求められている要件が異なります。
スキャナ保存をする際に求められる保存要件を解説いたします。
重要な書類ほど、スキャナ保存に求められる要件が厳しく定められています。
真実性の確保に求められる要件は、以下の7点です。
可視性の確保に求められる要件は、以下の5点です。
スキャナ保存する際に注意すべきことを2つ解説いたします。
そこで、スキャナ保存に対応するシステムとして「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」をおすすめします。Shachihata Cloudのタイムスタンプは日本データ通信協会に認められており、検索要件にも対応可能です。
さらに、Shachihata Cloudを提供するシヤチハタでは、スキャナ保存を含む電帳法のセミナーなども実施しているため、基礎知識や運用事例を学べます。
スキャナ保存をした電子文書は、テレワークなど離れた場所にいるメンバーに簡単に送付することができます。また、電子文書を検索したい場合は、キーワード検索で簡単に見つけられるため大量にある紙書類の中から探し出す必要はありません。
また、Shachihata Cloudのチャットツールを利用すれば、メールよりもスピーディにやり取りが行え、あらゆる拡張子のファイルの送受信が可能です。メールでは送れないファイルも簡単に送信できるためテレワークを始めとしたあらゆる働き方に対応できるようになります。
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