電子帳簿保存法とは、国税関係書類を電子文書で保存することを義務付ける法律です。これまで紙書類で保存が義務付けられていましたが、2024年1月から電子文書で保存する必要があります。
本記事では、「電子帳簿保存法を学びたい」「学べる方法を教えてほしい」という方のために、セミナーの参加方法や参加した際のメリットとデメリットを解説いたします。併せて、セミナーに参加したら学べることを解説しておりますので、2023年12月の猶予期間までに対応する準備を整えておきましょう。
2024年1月に義務化される、電子帳簿保存法の概要と対応方法を解説していきます。
電子帳簿保存法(=電帳法)では、納税者の文書保存にかかる負担軽減を図るため、国税に関する書類を電子文書で保存することを推進しています。2022年1月の改正では、デジタル技術を活用した経理業務の生産性向上、テレワークといった出社しない働き方へ対応するため法律が大きく見直されました。
2024年1月に電帳法は完全義務化されるため、2023年12月までに以下の3つに対応しましょう。
なお、「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は電帳法の要件に対応しています。すぐに電帳法に対応したいなど、システム選定に時間をかけられない場合はShachihata Cloudをご活用ください。
電帳法のセミナーへ参加する方法と、セミナーへ参加するメリットとデメリットについて解説いたします。
セミナーの申し込みは主に以下の3つがあります。
参加者の定員が設けられているものが多いため、受講したいセミナーがあればスケジュールを調整の上、早めに申し込みをしましょう。
セミナーに参加するメリットを5つご紹介いたします。
メリット①:新しい情報や対策を学べる
テキストや動画の教材と違い、最新の情報をリアルタイムで直接講師から学べます。
メリット②:対面で講師に質問や相談ができる
セミナー中や受講後に対面で質問や相談ができます。
メリット③:疑問をその場で解決できる
講師と対面で受講しているため、分からない点や深掘りしたい内容をその場で教えてもらえます。
メリット④:他社事例を知れる
他の参加者の事例を知り、アイデアや対応策を学べます。
メリット⑤:参加者と繋がりができる
セミナーに参加する目的は同じであるため、グループワークや懇談会、休憩中の雑談を通して人脈を広げられます。
参加者が会場に集まり開催されるセミナーは、講師や参加者同士で直接会話が行えるため、意見交換がしやすく双方向のセミナーになりやすいといったメリットがあります。
セミナーに参加するデメリットを3つご紹介いたします。
デメリット①:セミナーの内容を社内展開できない可能性がある
1人でセミナーに参加するケースが多いため、受講内容を社内に展開しなければいけません。もし、自身で社内展開が難しい場合は、後日オンライン説明会や相談会を有効活用し、社内の理解力を上げるように努めましょう。
デメリット②:費用に見合ったセミナーか分からない
実際にセミナーを受講しなければ、セミナーが自社の役に立つのか判断できません。しかし、セミナーの内容は事前に公開されているケースが多いので、申し込みをする前に確認しておきましょう。また、セミナー運営会社に問い合わせることで希望の内容との相違を防げます。
デメリット③:セミナーに参加するため時間が制約される
Webセミナーと違い会場へ移動する時間が必要なため、受講時間以外に移動時間や待ち時間が発生します。会場が遠い場合には移動手段を前もって検討し、事前に予約が必要です。
シヤチハタでは、どこにいても参加できるオンラインセミナーも開催しています。会場が遠方で参加が難しい場合には、オンラインセミナーに参加してみましょう。
シヤチハタはさまざまなセミナーを開催していますので、学びたい内容のセミナーがあればぜひ参加しましょう。ここでは、参考に電帳法のセミナーで学べる内容をご紹介いたします。
シヤチハタでは、電帳法に関するセミナーや電子契約の導入方法を学べるセミナーなど多くのセミナーを開催しています。
【シヤチハタのセミナーで学べること】
各種法改正の説明に加えて、メリットとデメリットや活用方法、実際の導入方法まで一連の流れで解説いたします。また、各種法改正により多くの企業が導入し、活用しているテーマなども丁寧に解説していますので、気になるセミナーがあればぜひ参加しましょう。
Shachihata Cloudの電子決裁機能は、電子契約に対応しています。法的根拠のある電子署名とタイムスタンプを提供しており、インターネットとメールアドレスがあればすぐに始められるメリットがあります。
基本料金は定額制で、電子決裁機能をいくら利用しても料金は変動しません。さらに、無料の受信専用プランに加入すれば、Shachihata Cloudを契約していない相手方も代表印の作成と押印が可能です。
また、電帳法の要件を満たしたサービスにのみ認められる「JIIMA認証」を取得しているため、法令に準拠した税務処理で電帳法にも対応できます。
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