「注文請書(発注請書)」は、受注側が相手からの注文に対して「承りました」という意思を示すために発行する書面です。いわば契約の成立を確認する役割を担っており、商取引のトラブル回避にも大きく貢献します。この記事では、注文書(発注書)と注文請書の違いや、発行する目的、収入印紙の不要なケースなどをわかりやすく解説します。実際の書き方やテンプレート事例、印鑑や印紙などに関する注意点についても紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
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「注文請書(ちゅうもんうけしょ)」の読み方は、その名のとおり「注文」に対して「請ける」ことを示す文書で、受注側が依頼内容を正式に受け付けた証拠となります。たとえば、発注元から送付された注文書や発注書を受け取った後、受注者が受注内容や価格などを確認し、問題がなければ注文請書を作成し返送します。これにより、当事者間で取引内容の合意が成立したと認識でき、今後の作業や納期調整を進めやすくなります。
注文請書を発行する大きな目的は、商取引の成立内容を明確化することです。たとえば、依頼内容にまつわる数量や単価などの書き方を再確認し、双方に認識のずれがないかをチェックします。万が一トラブルが起こった場合でも、注文請書によって合意内容をはっきり示せるため、解決がスムーズに進むメリットがあります。
また、注文請書があることで印鑑を押したり収入印紙を貼ったりするタイミングを把握しやすくなり、税務や会計処理における不要なケースとの区別もしやすくなります。こうした書類のやり取りが明確化されれば、不要な誤解を避け、事前にリスクを低減できる点も大きな利点といえるでしょう。
注文書と注文請書は、ビジネス取引において混同されがちな書類ですが、それぞれ異なる役割を持っています。注文書は発注者が商品やサービスを注文する際に発行する書類であり、注文請書はその注文内容を受注者が承諾したことを確認する書類です。注文書が「注文の証」であるのに対し、注文請書は「注文の承諾の証」として使われ、特に重要な取引で発行されることが多いです。
注文請書を作成する際の基本手順と、記載例のポイントを簡潔にまとめます。
注文請書(発注請書)を作成するときは、発行日や事業者名、注文内容、支払い方法などを正しく記載する必要があります。以下では、各項目の書き方のポイントを簡潔に説明します。
注文請書を発行した日付を記載します。注文請書は、注文書をいただいた後に作成するものなので「注文書の発行日以降の日付を記入する」という点には注意しましょう。
受発注に関する書類となるため、注文書を発行した事業者側が誰なのかは明確にしておく必要があります。発注側の企業名、担当者名は必ず記載しましょう。
受注側の企業名、担当者名も必須です。加えて、一般的には住所や電話番号も記載するケースが多いです。
具体的な取引内容について、単位や数量を含めて記載します。さらに金額は税抜額、消費税額、税込み額を記載しましょう。土木業などでは、別途「作業内容」「工事場所」「着工日」などの記入も必要となります。
納品期日や納品方法、支払い方法を記載します。いつ・誰が・どのように支払うのか、細かく明記しておくのが一般的です。古くから取引をしており、信頼関係が構築できている場合は記載されないケースもありますが、支払いはトラブルが多発する領域なので記載しておくほうが無難でしょう。
ここでは、実務で使える「注文請書(発注請書)」の記載例をご紹介します。テンプレートを参考にしつつ、実際の事例に合わせて柔軟に変更してみてください。
まずは、基本的な注文請書の「書き方」をまとめたパターンです。以下のようなフォーマットを用意し、内容を具体的に埋めていきます。
┌───────────────────────────────────┐
│【注文請書】
│ 発行日:〇〇年〇〇月〇〇日
│ 宛先 :(発注側の事業者名)
│ 件名 :(注文に関する件名)
│─────────────────────────
│(注文内容の記載例)
│ 商品名:○○○○ 数量:××個 単価:△△円/個
│ 納期 :○○年○○月○○日
│ 支払方法:銀行振込 / 支払期限:○○日以内
│─────────────────────────
│ 受注側事業者名:〇〇〇〇株式会社
│ 住所 :〒123-4567 東京都××区□□1-2-3
│ 担当部署 :営業部
│ 担当者 :□□□(印鑑)
└───────────────────────────────────┘
このパターンでは、発注元から送付された注文書に対して、受注側が正式に同意する旨を記載し、社名や担当者の印鑑を添えて返送します。内容に問題がなければ、互いの認識に差異がないことを確認する意味で活用できます。なお、収入印紙が不要なケースかどうかは、取引の金額や契約形態によって異なるため、法的要件をチェックすると安心です。
続いて、納期や支払い条件など、詳細項目が多い場合のパターンです。商品やサービスごとに条件が異なる場合や、発注書と注文請書の合意内容が複雑なケースで役立ちます。
┌───────────────────────────────────┐
│【注文請書】
│ 発行日:〇〇年〇〇月〇〇日
│ ご依頼元:(発注側の事業者名・担当者名)
│─────────────────────────
│◆注文詳細
│ 1)品目A:××セット 単価:XX円 納期:○/○予定
│ 2)品目B:△△パック 単価:YY円 納期:○/○予定
│─────────────────────────
│◆支払い条件
│ ・方法 :銀行振込
│ ・期限 :納品完了後○日以内
│─────────────────────────
│◆特記事項
│ ・キャンセルポリシー、返品方法など
│─────────────────────────
│ 受注側:株式会社〇〇〇〇
│ 住所:〒123-4567 東京都××区□□1-2-3
│ 担当:□□□(印鑑)
└───────────────────────────────────┘
こちらのパターンでは、細かい注文内容を箇条書き形式で示し、支払い期限やキャンセルポリシーなどの追加事項もしっかり記載します。発注書との照合を容易にし、印紙が必要な取引かどうかも明確にチェックしやすい構成です。取引金額や契約内容により印紙税が変わる場合もあるので、不要なケースに該当するかどうか事前に確認しておきましょう。
注文請書(発注請書)に「収入印紙」を貼るかどうかは、取引の性質や契約金額によって異なります。ここでは、印紙が必要になる代表的なケースと不要なケースを整理し、スムーズに判断するためのポイントを解説します。
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注文請書が実質的に契約書と同様の効力を持ち、一定金額以上の取引条件を明記している場合、印紙税法上、印紙を貼る必要が生じることがあります。具体的には、以下のような契約金額帯に応じて所定の印紙税が課されることが多いです。
契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 印紙税不要 |
1万円以上 ~ 100万円未満 | 200円 |
100万円以上 ~ 500万円未満 | 400円 |
500万円以上 ~ 1,000万円未満 | 1,000円 |
1,000万円以上 | 金額に応じて変動 |
発注元と受注側の取引内容や契約金額が上記の範囲に該当し、注文請書が実質的に契約内容の合意書となっている場合は、適切な印紙を貼付することが求められます。
注文請書に収入印紙が必要な理由は?かかる金額や不要なケースも紹介
注文請書に収入印紙を貼る必要があるかどうか、またその金額についてご存じでしょうか?本記事では、注文請書に収入印紙が必要な理由や金額の基準、収入印紙が不要なケースなど、印紙税のポイントを分かりやすく解説します。
逆に、注文請書が単なる注文確認や見積依頼の返答にとどまり、契約としての拘束力を有しない書類であれば、収入印紙が不要となるケースがあります。たとえば、最終的な契約は別途、契約書を作成する場合などがこれに該当します。より詳しい判断基準は、国税庁が公表する文書でも確認可能です。
注文請書は、商品やサービスを注文した際に、その注文を受けた側である受注者が作成・発行します。この書類は、取引内容や契約条件を明確にし、受注者が注文を正式に受け入れたことを証明するものです。発注者からの注文書に対し、受注者が注文請書を発行することで、取引内容が合意されたことを確認します。注文請書の発行は必須ではありませんが、書面にしておくことで契約後の齟齬発生リスクを軽減できます。
注文請書は、金額にかかわらず必要に応じて作成します。特に契約金額が大きい取引や、受注内容に関する確認が重要な場合に発行されることが多いです。なお、請負契約の注文請書には、1万円以上の場合、収入印紙が必要です。一方、売買契約に該当する注文請書には収入印紙は不要となります。また、電子契約の場合も収入印紙は不要です。収入印紙が必要な注文請書は、請負契約に該当し、印紙税法上の第2号文書「請負に関する契約書」となる場合です。
インボイス制度とは2023年10月1日から開始された「適格請求書等保存方式」のことで、消費税の納税に関する制度です。注文請書自体はインボイス(請求書)ではないため、インボイス制度の影響を受けません。そのため、フォーマットや記載内容については現在使用しているものと同じものを継続して使用することができます。
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