契約書には収入印紙を貼付するのが当たり前だと思っていませんか。電子契約なら、収入印紙を貼付して印紙税を納税する必要がありません。社内のコスト削減やペーパーレス化を推進したいとお考えの企業は、電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事では、電子契約に印紙税が課税されない理由や、電子契約導入によるコスト削減事例などを、その根拠と併せてご説明します。
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収入印紙を用いた紙書類での契約のやり取りには様々な手続きが必要であり、費用がかかる上に手順が煩雑となります。印紙税の税額や、収入印紙を貼付し忘れた場合の過怠税を考えると、収入印紙を使用した契約は負担に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで注目したいのが、電子契約による締結方法です。電子契約には収入印紙が不要とされています。コストを削減でき、ペーパーレス化にも繋がります。
では、なぜ電子契約になると、収入印紙が不要になるのでしょうか。はじめに「契約」自体が何をもって有効となるのかについて考えてみましょう。
実は、「契約」自体は、紙書類として存在していなくても成立します。2020年4月に改正された民法第522条に、契約に書面は必要がないことが明記されました。
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない
引用:e-gov法令検索 民法第522条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
書面が不要ということは、収入印紙を貼る場所もないので、契約に対して収入印紙を貼付しなくても有効と考えられます。
契約の有効性は紙書類でなくても成立しますが、課税対象となる文書(以下、課税文書)に該当する紙の契約書を作成した場合には、収入印紙を貼付して印紙税を収める必要があります。課税文書には以下のような指定があります。
(表1)課税文書(抜粋)
不動産に関する契約書 | 不動産売買契約書・不動産交換契約書 など |
消費貸借に関する契約書 | 金銭借用証書・金銭消費貸借契約書 など |
運送に関する契約書 | 運送契約書・貨物運送引受書 など |
請負に関する契約書 | 工事請負契約書・工事注文請書 など |
参考:国税庁 印紙税額の一覧表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
なお、課税文書の対象かどうか、対象の場合どの種類にあたるのかは、個別の文書のタイトルではなく、その内容で判断されます。
一方、電子契約書を作成した場合は、印紙税は課税されません。印紙税法基本通達第44条では、課税文書は「用紙等」に作成した文書であると明記されており、紙書類でない電子文書は課税対象に含まれないと解釈できます。
法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
引用:国税庁 法令解釈通達第44条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm
「用紙等」の「等」という表現が曖昧であり、本当に不要なのかどうか不安を抱かれるかもしれません。しかし電子文書に印紙が不要となる根拠は、国税庁や政府の見解としても示されています。
2005年の国会において、小泉純一郎元首相は印紙税に関する質問に対し、以下のように回答しています。
文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
引用:参議院 質問主意書 第162回国会(常会)答弁書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm
この回答からも、電子契約書は印紙税の課税対象ではないことがわかります。
2008年には国税庁に対し「電子契約は印紙税の課税対象か」という主旨の照会がありました。国税庁は印紙税法基本通達第44条を引用し、以下のように回答しています。
注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える
引用:国税庁 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
国税庁の回答を根拠として、電子契約書を作成しても課税文書を作成したことにならず、印紙税は発生しないことがわかります。
その他には、コミットメントライン契約に関して作成する文書をFAXや電子メールによって提出する際、印紙税が発生するかについて判断を述べた事例があります。この際の回答内容からも、電子契約に印紙税が課されない解釈に繋がります。
請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
引用:コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm
そもそも、収入印紙を貼付することによって支払う印紙税は、どのような意味を持った仕組みなのでしょうか。印紙税とは、一定金額以上の契約書や領収書を作成した際に納付する税金です。
元々印紙税は、戦争による財政難を解決するため、1624年にオランダで誕生したと考えられています。戦費を調達する画期的な方法であったため、急速にヨーロッパ中に広まり、1873年に日本でも導入されました。
参考:福島の進路 2017.5 印紙税-時代の変化と課税の公平を視野に-
http://fkeizai.in.arena.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/zeimu_2017_05_1.pdf
元々は戦費の調達方法だった印紙税ですが、現在はどのような課税根拠が考えられるでしょうか。2005年の国会答弁において小泉純一郎元首相は以下のように回答しています。
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求めるものである
引用:参議院 質問主意書 第162回国会(常会)答弁書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm
小泉純一郎元首相の回答から、印紙税の課税根拠は、国の安定した法律により、国民が契約を締結し経済的利益を得ているからといえるでしょう。
印紙税の税額は、印紙税法によって文書の種類ごとに定められています。
(表2)不動産、消費貸借等に関する契約書の印紙税の税額(一部抜粋)
記載された契約金額 | 印紙税の税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
(表3)請負に関する契約書の印紙税の税額(一部抜粋)
記載された契約金額 | 印紙税の税額 |
1万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
(表4)売上代金の領収書
記載された契約金額 | 印紙税の税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
詳しい印紙税の税額と課税文書については国税庁のWebサイトからご確認ください。
参考:国税庁 印紙税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/inshi301.htm
原則として、印紙税は収入印紙により納付しますが、特例として税印押捺による納付なども可能です。
課税文書に収入印紙を貼付することにより納付する方法です。収入印紙は課税文書だけではなく、株券や通帳などにも貼付します。国への支払いが発生する場合に幅広く使用されるため、郵便局やコンビニなど、私たちの身近な場所でも販売しています。収入印紙は、1円から10万円まで、31種類存在していますが、どのお店でもすべての金額のものが置いてあるわけではないので、注意が必要です。
課税文書に課される印紙税をあらかじめ金銭で納付し、税印押捺機で税印(納付完了の印)を押してもらう方法です。税印押捺機が設置されている税務署のみで請求が可能です。課税文書が大量にある場合に有効な方法といえるでしょう。
国税庁によると、印紙税が課される文書は「契約の成立を証明する目的で作成された文書」※と説明されています。国税庁の説明から、業務で参照するためなどにコピーした契約書は、課税対象ではないことが分かります。ただし、契約当事者が押印したり、正本と相違がないことを印鑑や署名によって証明したりした契約書のコピーは課税対象になります。契約の成立を証明する役割のある契約書のコピーは、全て課税対象になるので注意が必要です。
コピーの一種として、パソコン上に紙の契約書を複製(スキャン・PDF化)する場面もあるかと思います。署名、押印、証明がないものは、契約書を複製(スキャン・PDF化)しても印紙税は課税されません。例えば、契約書の正本を複写機でコピーしただけのものや、ファックスや電子メール等により送信し、正本等は送付元に保存され送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書、業務で参照するために紙の契約書を複製(スキャン・PDF化)したものなどがそれにあたります。
※参考引用:国税庁 No.7120 契約書の写し、副本、謄本等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7120.htm
前章でも解説した通り、収入印紙とは、印紙税を納付する際に課税文書に貼付する証票で、切手のような形をしています。
収入印紙を貼付する場所の明確な規定はありませんが、一般的に契約書1枚目の左上に貼付します。複数枚を貼付する場合には、収入印紙が重ならないようにします。手書きの領収書の場合は、貼付欄や右下に貼付します。
収入印紙を貼付した後は、収入印紙と書面にまたがるように押印します(消印)。消印はあくまで収入印紙の再利用を防ぐためのものなので、ゴム印やボールペンでの署名でも問題ないとされています。
収入印紙代は、一般的に課税文書の作成者が負担しますが、明確な規定はありません。しかし、契約書が2通必要な場合には、収入印紙も2通分必要になり、契約書の作成者が負担するべきなのか疑問に思う方もいるでしょう。1つの契約書を2社以上で作成した場合について、印紙税法第3条2には、以下のように記載されています。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある
引用:e-gov法令検索 印紙税法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023
印紙税は、連帯して納付すればよいため、片方が負担しても双方で折半してもよいとされています。トラブルを避けるためには、契約前に負担割合を確認しておくことが重要です。
収入印紙を貼付し忘れた場合には、納付しなかった印紙税の額と、その2倍の金額の合計を納付する必要があります。つまり、通常の3倍の過怠税を納付することになります。ただし、自主的に貼付し忘れを申告した場合は、1.1倍の過怠税に軽減されます。また、収入印紙に消印しなかった場合にも、消印されていない収入印紙代と同額の過怠税が発生します。一定金額を超える契約には、必ず収入印紙を貼付し消印することが重要です。
反対に収入印紙を多く貼ってしまった、課税対象ではない書類に貼付してしまった、貼ったものの使用しなかった、という場合は、税務署に5年以内に申告すると超過分の金額を還付してもらえます。申告の際は、文書名と印鑑(法人の場合は代表者印)が必要になるので、忘れずに持っていくようにしましょう。また、還付金は口座振り込みか郵便局の送金になるので、申告してすぐには受け取れません。
(表5)トラブルを防ぐ収入印紙の貼り方
・収入印紙は、契約書1枚目の左上または領収書の貼付欄に貼付する ・収入印紙は必ず消印(収入印紙と書面にまたがって押印)する ・契約書を2通作成する場合は、収入印紙代の負担割合について事前に決めておく ・収入印紙を貼付し忘れた場合は、気付いた時点で申告する ・収入印紙を貼付し過ぎた場合は、5年以内に申告する |
電子契約で収入印紙が不要になることには、多くのメリットがあります。
収入印紙を貼付しようとした場合、以下のような時間がかかります。
・書類が課税文書であるか確認する時間
・課税文書である場合にいくらの収入印紙が必要か調べる時間
・収入印紙を買いに行く時間
・収入印紙を貼付する時間
電子契約では収入印紙の添付が不要なため、これらの時間が削減され業務フローの効率化と、契約締結までのスピードを早めることができます。また、収入印紙を貼付した後にも、収入印紙と契約書にまたがるように捺印をしたり、関係者の印鑑を集めるために回覧したりと、紙書類での契約には時間がかかっていました。電子契約では電子印鑑などで、いつでもどこでも押印や回覧ができるので、さらなる業務効率化が推進できます。
電子契約にすると、収入印紙代をコストカットすることができます。貼付額は、文書によって異なりますが、取引金額の大きさに応じて貼付額も上がります。億単位の取引になると、収入印紙だけで数十万かかることもあり、そのコストは無視できない大きさです。
また、収入印紙を使用するということは紙書類での取引になるため、文書を作成する印刷代やインク代、郵送費用、締結した文書の保存費用など、他にも多くのコストがかかります。これらのコストは電子契約にすることですべて削減できるため、インパクトのあるコストカットが実現できます。
例として、100万円以下の請負に関する契約書を年間1万件締結する企業の場合を考えてみましょう。電子契約に活用するシステムとしては、シヤチハタのクラウドサービス「Shachihata Cloud」を用いたとすると、初期費用は無料で、利用料金は1ユーザーあたり月間100円(税別)、年間にすると1,200円(税別)です。
請負に関する契約書の印紙税額一覧は(表3)にお示しする通りで、100万円以下の場合、1件あたり200円の印紙税がかかります。年間1万件だと印紙税は200万円にも上ります。
Shachihata Cloudを利用するユーザー数(従業員数)が1,000名だとすると、年間の利用料は1,200円×1,000名=120万円です。印紙税を支払うよりも80万円コスト削減できる計算となります。
実際には契約書の種類は多岐にわたるため、印紙税額も案件ごとに異なりますが、大型取引の多い企業ほど節税可能な金額は増加します。導入前に契約数や契約の金額を可視化し、利用料のシミュレーションを行いましょう。
▼コスト削減について詳しく知りたい方はこちら
企業のコスト削減の優先順位は?利益最大化のために見直すべきコスト
企業の利益を伸長させるためには、コスト削減への取り組みが必要となります。コピー代の節約をはじめ、すぐに実行できて効果の見込めるコスト削減施策を7つご紹介します。また、コスト意識を社内に根付かせるためのポイントと、推進に伴って注意したい点についても合わせてお伝えします。
電子契約の場合、収入印紙が不要になり、コストや時間の節約になります。では、契約の信頼性は紙書類と比べて問題ないのでしょうか。ここで、電子契約を締結する上で欠かせない「電子署名」について簡単にご説明します。
電子契約の導入を検討する際には、電子契約書の信頼性を保証するため、電子署名の仕組みを利用することが一般的です。電子署名とは、電子上で送受信する文書(以下、電子文書)に付与する署名のことです。電子署名には、署名が本人によるものかどうかや、改ざんされていないことを証明する情報が含まれており、なりすましや改ざん防止に有効です。
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最近よく聞く「電子署名」とは?認証の仕組み・導入方法・メリットなどの基礎知識
近年、インターネットを通じて契約書や請求書などのやり取りをする電子契約が増えています。そこで注目されているのが「電子署名」です。特に高い法的証明力を求められる重要な電子文書には欠かせません。そこで今回は電子署名とはどのようなものなのか、導入方法やセキュリティ・仕組み・法的な効力・メリット・デメリットについてご説明します。
契約を電子化することにより、印紙税や経費などのコスト削減になることがわかりました。改ざんやなりすましに対しては、電子署名の導入が有効です。特に1件あたりの契約金額が大きい企業の場合、収入印紙にコストがかかっている可能性があります。多額の印紙税を納税している企業は、コスト削減の優先項目として電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。電子契約と合わせて電子署名を導入すると、セキュリティが強化されるでしょう。
シヤチハタが提供する「Shachihata Cloud」は、電子署名機能も持つ電子決裁サービスです。契約書の作成から捺印、回覧、承認、締結まで、紙で行っていた今までのワークフローをそのまま電子移行できます。導入を検討しやすい価格帯でとなっているので、社内のコスト削減にぜひご活用ください。
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「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。
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