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注文請書に収入印紙が必要な理由は?契約金ごとの印紙税額を詳しく解説

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注文請書に収入印紙が必要な理由は?かかる金額や不要なケースも紹介

この記事でわかること

  • 注文請書に収入印紙が必要になる判断基準
  • 注文書と注文請書の役割と違い
  • 注文請書に必ず記載すべき基本項目
  • 収入印紙が不要になる代表的なケース
  • 契約金額ごとの印紙税額の考え方
  • 印紙税の軽減措置の対象と適用期間
  • 収入印紙の正しい貼り方と消印のルール
  • 印紙を貼り忘れた場合のリスクと対応方法
  • 過怠税を避けるための自主申告のポイント
  • 電子契約やワークフロー導入による印紙不要化について

日常業務で扱う注文請書は、取引内容を正式に確認する大切な書類です。その中でも、注文請書に収入印紙が必要かどうかは、バックオフィス担当者が迷いやすいポイントの一つです。

注文請書は契約書として扱われる場合があり、金額や契約内容によっては印紙税が発生します。一方で、すべての注文請書に印紙が必要というわけではなく、不要なケースも存在します。本記事では、注文請書に収入印紙が必要な理由、契約金額ごとの印紙の考え方、印紙が不要なケースなどを解説します。書類処理のミス防止や税務リスクの回避に役立ててください。

注文請書とは何か

注文請書の基本知識

注文請書とは、発注者が発行する「注文書」に対して、取引先が正式にその注文を引き受けることを確認するための文書です。これにより、両者間で契約が成立した証明となります。注文請書は、主に取引金額や取引内容が明確に定められている場合に作成され、発注者が依頼した商品やサービスの提供がスムーズに進むように用いられます。具体的な契約条件が記載されるため、契約金額が1万円以上の場合、印紙税法に基づき収入印紙が必要となる場合があります。

注文請書と注文書の違い

注文書と注文請書は似た名称ですが、役割が大きく異なります。注文書は、発注者が受注者に対して業務や商品の提供を依頼するために発行する文書です。一方、注文請書は、その注文内容を確認し、「引き受けます」と回答するために受注者が発行する文書です。

つまり、注文書は依頼のスタート地点であり、注文請書はその依頼に対する正式な返答にあたります。注文書は発信者である発注者が主体となり、注文請書は受信者である受注者が主体となる点も特徴です。

実務では、このやり取りによって契約の成立を証明する役割を持つことが多く、注文請書は契約書に近い扱いになる場合があります。そのため、契約内容や金額によっては印紙税が発生し、印紙が必要になるケースも考えられるでしょう。

項目

注文書

注文請書

作成者

発注者

受注者

目的

発注内容を伝える

注文を受けたことを確認・受諾する

内容

発注する商品の内容・金額

受注内容・契約金額の確認事項

印紙の必要性

基本的に不要

契約金額に応じて収入印紙が必要な場合あり

注文請書に記載が必要な項目

それでは、注文請書に必要な項目とはどのようなものでしょうか。以下、整理してまとめます。

1.契約の当事者情報(発注者・受注者)

注文請書には、契約を交わす当事者の情報を正確に記載することが必要です。企業名、住所、担当者名、電話番号などを明記することで、後の確認や連絡がスムーズに行えます。特に法人間契約では、会社名と担当部署の記載漏れがないよう注意しましょう。

2.注文内容の明細

どのような商品・サービスを提供するかを具体的に記載します。品名、数量、単価、合計金額などを明確にすることで、注文の内容に誤解が生じにくくなります。後のトラブル防止にもつながるため、できるだけ詳細に記載することがポイントです。

3.納期・納品場所

納品の期日と納品場所は、契約の履行に関わる重要な情報です。納期は「〇年〇月〇日」など具体的な日付で記載し、納品場所も正確な住所や建物名まで記載します。特に工事現場や賃貸物件などは場所の特定が重要となります。

4.支払条件

代金の支払い方法や期日も注文請書には必須です。支払い方法(振込・現金・クレジットカードなど)、支払期限、振込先などを明記することで、トラブルを防ぐことができます。また、手数料負担や分割払いなどがある場合も記載しておきましょう。

5.収入印紙の有無

注文請書が課税文書に該当する場合、収入印紙が必要です。金額や契約内容により必要かどうかが変わるため、総務省の指針などを参考に判断しましょう。電子契約であれば印紙税が不要となるケースもあり、クラウド契約サービスの活用が進んでいます。

注文請書に収入印紙が必要な理由

注文請書に収入印紙が必要な理由.

注文請書は、受注者が発注者からの依頼を正式に引き受けたことを確認する文書であり、双方の契約が成立したことを証明する役割を持っています。このため、注文請書は「契約書」として扱われ、契約金額が1万円以上の場合には印紙税法の規定に基づき、収入印紙を貼る必要があります。印紙税法では、契約に関連する書類に対して税金が課される仕組みとなっており、契約が金銭に関わる場合、税金を収める義務が生じます。

注文請書に収入印紙が不要なケース

注文請書は内容によっては印紙税の対象となりますが、すべてのケースで収入印紙が必要になるわけではありません。

注文請書に収入印紙が不要なケースとしては、下記の3つの場合が挙げられます。

  • 物品の売買契約である場合
  • 契約金額が1万円未満の場合
  • 電子データで発行・授受される場合

物品の売買契約である場合

注文請書であっても、その内容が「物品の売買契約」に該当する場合は、原則として収入印紙は不要です。印紙税が課されるのは、請負契約や役務提供契約など、印紙税法で定められた課税文書に該当する場合に限られます。

例えば、商品を販売するための注文請書は売買契約として扱われるため、通常は印紙税の対象外となります。一方で、製造や加工を伴う契約、作業の完成を約束する契約などは請負契約と判断される可能性があるため注意が必要です。注文請書の内容を確認し、契約の性質を見極めることが重要です。

契約金額が1万円未満の場合

注文請書が課税文書に該当する場合でも、契約金額が1万円未満であれば印紙税は課税されません。これは印紙税法で定められた基準であり、少額の取引については税負担を考慮して課税対象外とされています。

例えば、請負契約や役務提供契約に該当する注文請書であっても、記載された契約金額が1万円未満であれば収入印紙は不要です。ただし、複数の取引を分割して記載する場合などは注意が必要です。
参照:国税庁「No.7102 請負に関する契約書

電子データで発行・授受される場合

印紙税は「紙の文書」に対して課される税金です。そのため、PDFやクラウドシステムなどで完結する電子契約は、原則として印紙税の対象外となります。

メール添付で注文請書を送付する場合や、電子契約サービスを利用して書類をやり取りする場合でも、紙として出力・保存しない限り収入印紙は不要です。ただし、電子データを印刷して保管した場合は、課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
参照:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

注文請書に必要な印紙税額の一覧

契約金額ごとの必要な印紙税額

注文請書が印紙税の対象となる場合、契約内容や契約金額に応じて収入印紙の金額が決まります。特に請負契約や役務提供契約に該当する注文請書では、記載された契約金額に応じて印紙税額が段階的に設定されています。

印紙税額の詳細は国税庁が公表している一覧表で確認することが可能です。実務では判断に迷うケースもあるため、必ず最新の税額表を参照するようにしましょう。

契約金額

印紙税額

1万円未満

不要

1万円以上100万円以下

200円

100万円超200万円以下

400円

200万円超300万円以下

1,000円

300万円超500万円以下

2,000円

500万円超1,000万円以下

1万円

1,000万円超5,000万円以下

2万円

5,000万円超1億円以下

6万円

1億円超5億円以下

10万円

5億円超10億円以下

20万円

10億円超50億円以下

40万円

50億円超

60万円

契約金額の記載なし

200円

参照:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

注文請書における印紙税額の軽減措置とは

2024年の税制改正により、不動産売買契約書や建設工事請負契約書に係る印紙税の軽減措置が、2027年3月31日まで延長されました。これは建設業界や不動産取引における負担軽減を目的とした措置です。

注文請書自体が軽減措置の対象になるわけではありませんが、建設工事などに関係する契約書類を扱う場合は、軽減税率が適用される可能性があります。バックオフィス担当者は、契約の種類と作成日を確認し、軽減措置の対象かどうかを判断することが大切です。

代表的な軽減措置の例は以下のとおりです。

契約金額

本来の印紙税額

軽減後の印紙税額(例)

1,000万円超~5,000万円以下

2万円

1万円

5,000万円超~1億円以下

6万円

3万円

1億円超~5億円以下

10万円

6万円

※上記は一例です。実際は契約内容や期間により異なる場合があります。
参照:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

注文請書に収入印紙を貼るときの注意点

注文請書に収入印紙を貼る際は、単に印紙を用意するだけでなく、正しい方法で処理することが重要です。印紙税の対象となる注文請書の収入印紙の貼り方や処理方法を誤ると、税務上のリスクが生じる可能性があります。特に実務担当者の方は、下記の注意点を理解しておきましょう。

  • 収入印紙の正しい貼り方
  • 収入印紙を貼る際には消印も必要

収入印紙の正しい貼り方

注文請書に収入印紙を貼る際は、契約金額に応じた額面の印紙を選び、書類の見やすい位置に貼り付けます。印紙はしっかり密着させ、剥がれないようにすることが大切です。貼り付けた後は、再利用を防ぐための処理を行います。適切な手順で処理することで、税務上のトラブル防止につながります。

収入印紙を貼る際には消印も必要

収入印紙を貼付しただけでは、印紙税の手続きは完了しません。印紙には消印を行う必要があります。消印の目的は、貼付した印紙が使用済みであることを明確にし、再利用を防止することです。

消印は、印紙と注文請書の用紙にまたがる形で押すことで、印紙だけを剥がして再利用できないようにします。使用する印は、会社印や担当者印などが一般的です。また、消印はスタンプだけでなく、署名や手書きの記号などでも代用できる場合があります。ただし、印紙と文書の両方にまたがっていることが重要です。適切に消印を行うことで、税務調査時の指摘リスクを減らすことにつながります。

注文請書で収入印紙を貼り忘れた場合のリスクと対応

注文請書に必要な収入印紙を貼り忘れると、税務上の問題につながる可能性があります。印紙税は自己申告で納める税金のため、未対応のままにしていると後から負担が大きくなる可能性があるでしょう。

ここでは、貼り忘れによるリスクと対応方法を整理して解説します。

  • 貼り忘れが発覚すると過怠税が発生
  • 自主申告により過怠税が軽減される可能性
  • 再発防止策にはDXツールがおすすめ

貼り忘れが発覚すると過怠税が発生

注文請書に必要な収入印紙を貼り忘れた場合、税務署から指摘を受けると過怠税が課されます。過怠税は、本来納めるべき印紙税額に一定割合を加算した金額となるため、結果として負担が大きくなる可能性があります。

例えば、本来必要だった印紙税額に加えて追加の税負担が発生するため、金額によっては想定以上の支払いが必要になるケースもあります。日常業務の中で注文請書の確認フローを整備し、収入印紙の貼り忘れを防ぐことが重要です。

自主申告により過怠税が軽減される可能性

収入印紙の貼り忘れに気付いた場合は、税務署へ自主的に申告することで、過怠税が軽減されるかもしれません。これは、納税者側が自主的に誤りを修正する姿勢を示すことが評価されるためです。

ただし、税務調査などで指摘される前に申告することが重要です。指摘を受けた後では軽減措置の対象にならない可能性があるため、貼り忘れに気付いた場合は、できるだけ早く対応しましょう。

再発防止策にはDXツールがおすすめ

収入印紙の貼り忘れを防ぐためには、業務のシステム化やDXツールの活用が効果的です。特に電子契約サービスを導入すれば、紙の注文請書を作成しないため、印紙税そのものが不要になります。

また、契約書や注文請書の管理をシステム上で一元化することで、確認漏れや判断ミスを防ぎやすくなります。担当者個人に依存しない業務フローを構築しておくと、継続的なミス防止にもつながるでしょう。

注文請書での収入印紙に関するよくある質問

よくある質問

注文請書の収入印紙に関してよくある疑問を以下にまとめました。ぜひ参考にしてください。

Q1:収入印紙はどこで購入できますか?

A1:収入印紙は全国の郵便局、コンビニエンスストア、または一部の銀行などで購入が可能です。郵便局ではほぼ全ての収入印紙の額面を取り扱っており、契約金額に応じた額面の印紙を入手しやすいのが特徴です。コンビニでも一部の収入印紙を取り扱っており、特に100円や200円などの少額の収入印紙であれば購入しやすく、急ぎの場合や近くに郵便局がない場合に便利です。購入後は、貼り忘れがないようにすぐに注文請書へ貼り付け、割印を行うことを忘れないようにしましょう。

Q2:間違って貼った収入印紙は剥がして使えますか?

A2:一度貼った収入印紙を剥がして再利用することはできません。印紙税法では、貼った収入印紙を剥がした場合、その印紙は無効とされ、返金や交換もできない決まりになっています。間違えて貼ってしまった場合には、新たに同額の収入印紙を購入して貼り付け、割印をし直す必要があります。すでに割印が押されている場合は、その文書を無効として新たな注文請書を作成し、再度収入印紙を貼る必要があるため、貼付位置や額面に注意して事前に確認することが大切です。

Q3:収入印紙を貼った後、注文請書の内容を変更した場合はどうなりますか?

A3:収入印紙を貼付した注文請書の内容に変更が加えられた場合、変更の程度によっては再度収入印紙が必要になることがあります。軽微な修正(誤字脱字の修正など)の場合は問題ありませんが、契約金額の変更や取引内容の大幅な変更が行われる場合には、新しい契約文書とみなされ、再度印紙税の対象になる可能性があります。内容を変更する際は、再度印紙税がかかるかどうかを確認し、必要に応じて新しい注文請書を作成し、正しい収入印紙を貼付することが求められます。

ワークフローシステムを導入すれば収入印紙は不要

注文請書における印紙対応の負担を減らす方法として、ワークフローシステムの導入が注目されています。電子契約や電子承認を活用することで、紙の注文請書を作成する必要がなくなり、結果として収入印紙も不要になります。

特に、契約書や注文請書の作成・承認・保管までを電子化できれば、印紙税対応の手間だけでなく、書類管理の工数削減や業務スピードの向上にもつながります。また、承認履歴や文書管理をシステム上で一元管理できるため、監査対応や内部統制の強化にも有効です。

バックオフィス業務の効率化と税務リスク対策を同時に進める手段として、ワークフローシステムの活用は非常に有効な選択肢といえるでしょう。

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また、クラウド型サービスのため、大掛かりなシステム開発を行わなくても導入しやすく、バックオフィス業務のデジタル化をスムーズに進めることが可能です。現在は無料トライアルも提供されており、実際の業務に近い形で操作性を確認できます。

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WRITER
田中 空樹
デジタル認証事業部コンテンツストラテジスト
2022年シヤチハタ株式会社入社。 入社1年目でShachihata Cloudの製品サイトリニューアルに携わる。 現在もコンテンツマーケティングなどShachihata Cloudの良さを広めるために奮闘中。
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