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印紙税とは?対象文書と金額をわかりやすく解説

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印紙税とは、契約書や領収書などのうち、印紙税法で定められた課税文書に課される税金です。紙の文書で取引内容を証明する場合は、文書の種類や記載金額に応じて収入印紙の貼付が必要になることがあります。貼り忘れや消印漏れがあると、過怠税の対象になるため注意が必要です。

本記事では、印紙税の基本的な仕組み、課税対象となる文書、印紙税額、収入印紙の使い方や注意点をわかりやすく解説します。あわせて、電子契約によって印紙税の節税につながる理由も紹介します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

印紙税とは

契約書や領収書など、経済的な取引のために作成された書類に課せられる税金を印紙税といいます。印紙税についての基本的なポイントとして、下記3点を解説します。

  • 印紙税は「課税文書」にかかる税金
  • 電子データ(電磁的記録)は原則非課税
  • 印紙税の課税対象となる文書

印紙税は「課税文書」にかかる税金

印紙税がかかるのは、すべての書類ではなく、印紙税法上の「課税文書」に該当するものだけです。国税庁では、課税文書かどうかは、課税事項が記載されていること、当事者間でその事項を証明する目的で作成されていること、非課税文書に当たらないことなどを踏まえて判断するとしています。実務では、文書名ではなく中身で判定する、という理解が重要です。

電子データ(電磁的記録)は原則非課税

PDFやクラウドサービス上で締結する電子契約、メールで交付する電子的な領収書などの電磁的記録は、原則として印紙税の課税対象にはなりません。印紙税は「文書」に課される税金であり、国税庁も、電磁的記録により作成・送信された契約書等は課税文書に当たらないと示しています。そのため、電子契約では通常、収入印紙の貼付は不要です。

印紙税の課税対象となる文書

印紙税の対象として特に知られているのは、契約書や領収書です。これに加えて、約束手形、株券、定款、継続的取引の基本契約書なども、印紙税法上の課税文書に含まれます。国税庁では課税文書を第1号から第20号までに分類しており、実務ではこの区分に沿って判断します。代表的な分類は、次のとおりです。

号文書

主な内容

第1号

不動産の譲渡、土地賃貸借、消費貸借、運送に関する契約書

第2号

請負に関する契約書

第3号

約束手形、為替手形

第4号

株券、出資証券、社債券など

第5号

合併契約書、分割契約書など

第6号

定款

第7号

継続的取引の基本となる契約書

第8号

預貯金証書、貯金証書

第9号

貨物引換証

第10号

保険証券

第11号

信託行為に関する契約書

第12号

債務保証に関する契約書

第13号

金銭・有価証券の寄託に関する契約書

第14号

債権譲渡・債務引受に関する契約書

第15号

配当金領収証、配当金振込通知書

第16号

売上代金に係る金銭または有価証券の受取書以外の受取書

第17号

売上代金に係る金銭または有価証券の受取書(領収書)

第18号

預貯金通帳、入金帳など

第19号

一定の判取帳

第20号

上記文書に準ずるものとして定められた文書

引用:国税庁 印紙税額より一部抜粋して記載

印紙税額の早見表

総務・経理担当者が実務で確認する機会が多い印紙税額は、主に下記の通りです。

  • 第1号文書の印紙税額
  • 第2号文書の印紙税額
  • 第17号文書(領収書)の印紙税額

ここでは、特に使用頻度の高い第1号文書、第2号文書、第17号文書(領収書)の印紙税額を確認します。第1号文書は不動産譲渡契約書や金銭消費貸借契約書、第2号文書は工事請負契約書や成果物のある業務委託契約書、第17号文書は領収書などが対象です。

第1号文書の印紙税額

第1号文書には、不動産の譲渡に関する契約書、土地の賃貸借契約書、消費貸借に関する契約書、運送に関する契約書などが含まれます。代表例としては、不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書などが挙げられます。印紙税額は下記の通りです。なお、契約金額の記載がないものは200円です。

記載された契約金額

印紙税額

1万円未満(※)

非課税

1万円以上10万円以下

200円

10万円超50万円以下

400円

50万円超100万円以下

1,000円

100万円超500万円以下

2,000円

500万円超1,000万円以下

10,000円

1,000万円超5,000万円以下

20,000円

5,000万円超1億円以下

60,000円

1億円超5億円以下

100,000円

5億円超10億円以下

200,000円

10億円超50億円以下

400,000円

50億円超

600,000円

契約金額の記載がないもの

200円

引用:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

※ 第1号文書に所属が決定される文書は、他の号文書にも該当する場合、1万円未満でも非課税にならないケースがあります。

第2号文書の印紙税額

第2号文書は、請負に関する契約書です。工事請負契約書のほか、物品加工注文請書、広告契約書などが該当します。実務上は、成果物の完成を約する業務委託契約も、内容によっては請負に該当することがあります。印紙税額は下記の通りです。なお、契約金額の記載がないものは200円です。

記載された契約金額

印紙税額

1万円未満(※)

非課税

1万円以上100万円以下

200円

100万円超200万円以下

400円

200万円超300万円以下

1,000円

300万円超500万円以下

2,000円

500万円超1,000万円以下

10,000円

1,000万円超5,000万円以下

20,000円

5,000万円超1億円以下

60,000円

1億円超5億円以下

100,000円

5億円超10億円以下

200,000円

10億円超50億円以下

400,000円

50億円超

600,000円

契約金額の記載がないもの

200円

引用:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

※ 第2号文書に所属が決定される文書も、他の号文書にまたがる場合は、1万円未満でも非課税にならないことがあります。

第17号文書(領収書)の印紙税額

第17号文書は、売上代金に係る金銭または有価証券の受取書、いわゆる領収書です。営業に関して作成される領収書が対象で、受取金額が5万円未満であれば非課税です。一方で、売上代金に係るものでない受取書や、営業に関しない受取書は第17号文書ではなく、別の扱いになる場合があります。

領収書の受取金額

印紙税額

5万円未満

非課税

5万円以上100万円以下

200円

100万円超200万円以下

400円

200万円超300万円以下

600円

300万円超500万円以下

1,000円

500万円超1,000万円以下

2,000円

1,000万円超2,000万円以下

4,000円

2,000万円超3,000万円以下

6,000円

3,000万円超5,000万円以下

10,000円

5,000万円超1億円以下

20,000円

1億円超2億円以下

40,000円

2億円超3億円以下

60,000円

3億円超5億円以下

100,000円

5億円超10億円以下

150,000円

10億円超

200,000円

受取金額の記載がないもの

200円

引用:国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

収入印紙の使い方・正しい貼り方

収入印紙を使用する際は、どこで購入できるのか、どこに貼るのか、どのように消印するのかを押さえておくことが大切です。実務で迷いやすいポイントは下記の通りです。国税庁や法令のルールに沿って確認しておきましょう。

  • 収入印紙の購入場所
  • 収入印紙の貼付位置
  • 消印の押し方

収入印紙の購入場所

収入印紙を購入できる主な場所は下記の通りです。

  • 郵便局
  • 法務局
  • コンビニエンスストア

郵便局と法務局では、すべての額の収入印紙を取り扱っていますが、小規模な郵便局では在庫が少ないこともあるので、事前に確認してから買いにいくことをおすすめします。また、コンビニでは郵便局などと違って24時間購入可能なことは大きなメリットですが、基本的には200円の収入印紙のみの取り扱いになるため、それ以外の収入印紙が必要な場合は郵便局や法務局に行く必要があるので注意しましょう。

収入印紙の貼付位置

収入印紙を貼る位置について、法律上の決まりはありません。一般的には、契約書のタイトルの左右どちらかに貼ることが多いでしょう。
納税したと見なされるためには、収入印紙に重なるように消印を押す必要があるので、消印を押す余白は残しておきましょう。

消印の押し方

収入印紙を貼った場合は、再利用を防ぐために消印が必要です。印紙税法第8条第2項では、課税文書と印紙の彩紋にかけて、判明に印紙を消さなければならないと定められています。

2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

引用:e-Gov法令検索 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)

消印の基本ルールは、下記の通りです。

  • 文書と印紙の模様(彩紋)にまたがって、判明(はっきり)と押す
  • 印鑑・署名は、実印、角印、日付印、社名スタンプ、氏名の自筆サインのいずれでもよい
  • 作成者のうち誰か1人が押せばよく、双方の押印は必須ではない

収入印紙の注意点

収入印紙は、必要な文書に正しい金額を貼るだけでなく、軽減措置や還付の可否、消印ミス時の対応まで押さえておくことが大切です。特に確認しておきたいポイントは下記の通りです。

  • 請負契約の印紙税は軽減される
  • 印紙税が還付されることがある
  • 消印を間違えて押してしまったら

請負契約の印紙税は軽減される

印紙税の軽減措置によって、条件を満たしている「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」については、印紙税が軽減されます。

軽減措置の条件としては、以下になります。

  • 「不動産譲渡契約書」については、契約金額が10万円を超えるもの
  • 「建設工事請負契約書」については、100万円を超えるもの
  • 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるもの

軽減される額については、およそ半額になることが多いですが、契約の金額によって軽減金額も変わるので国税庁のサイトで確認しましょう。

参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf

印紙税が還付されることがある

印紙税を多く払いすぎてしまったり、収入印紙が不要な書類に収入印紙を貼ってしまったりした場合、印紙税の還付を受けることができます。
還付を希望する場合は、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を記載し、納税地の所轄税務署に提出します。
なお、書類を作成した日から5年経過してしまうと、還付を受けられなくなってしまうので、注意しましょう。

消印を間違えて押してしまったら

消印がかすれている、薄い、または印紙と文書にまたがっていない場合は、要件を満たす位置にもう一度、はっきりと消印します。印紙から外れた場所に押してしまった場合も、印紙と文書にまたがる正しい位置で押し直します。

また、使用する見込みのない文書に誤って印紙を貼ったり、不要な文書に押したりした場合は、税務署で印紙税の還付を受けられることがあります。一方で、すでに交付した領収書などは還付の対象にならないため注意が必要です。

電子契約なら印紙税の節税につながる!

電子契約を導入することで、印紙税の納税義務がなくなります。紙の書面による契約では避けられなかった印紙税の負担も、契約をデジタル化することで原則として不要になります。これにより、印紙税そのものを削減できるだけでなく、収入印紙を買いに行く手間や貼付作業も省けるでしょう。さらに、貼り忘れや消印漏れによる過怠税のリスクを減らせる点も、電子契約のメリットといえます。

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印紙税を支払う場合、適切な書類に適切な金額の収入印紙を貼る必要がありますが、人の手で作業する以上、ミスは0にはなりません。電子契約では、収入印紙の貼付が不要と国から認められています。そのため、貼り忘れや金額間違いなどのミス、それに付随する手続きの手間がすべて防止できます。
また、高額なものだと数十万にも及ぶ印紙税そのものも、支払う必要がなくなるので、大きなコストカットが実現できます。シヤチハタの提供する電子決裁サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では電子契約を簡単に導入することができます。無料トライアルも実施しているので、ますは試してみてはいかがでしょうか。

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WRITER
田中 空樹
デジタル認証事業部コンテンツストラテジスト
2022年シヤチハタ株式会社入社。 入社1年目でShachihata Cloudの製品サイトリニューアルに携わる。 現在もコンテンツマーケティングなどShachihata Cloudの良さを広めるために奮闘中。
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