Shachihata Cloud DXコラム 不動産売買で電子契約利用できる?法改正の内容と注意点を解説!
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不動産売買で電子契約利用できる?法改正の内容と注意点を解説!

法律・制度
法的効力
電子契約
電子帳簿保存法
電子署名
WRITER
石井 慶
シヤチハタ株式会社 デジタル認証事業部 部長
1994年入社。入社5年後電子印鑑を共同開発したアスキー・ネットワーク・テクノロジー社に出向し何も知らなかったITの基礎を学ぶ。現部署に異動後、業務改革を実行する企業に寄り添う毎日を送っている。

デジタル改革関連法案の制定により、不動産の売買に関係する契約やマンションなどの賃貸借契約を電子契約で取り交わせるようになりました。

本記事では、「不動産取引では電子契約がいつから利用できるか知りたい」「電子契約を導入するメリットは?」と変更点が気になる方のために、電子契約が認められている契約書や不動産取引で電子契約を導入する方法を解説いたします。いつでも電子契約を始められるように知識を身につけておきましょう。

不動産取引で電子契約が解禁

電子契約の概要と不動産取引で電子契約が解禁された法改正について解説していきます。

そもそも電子契約とは

電子契約とは、契約内容を保存した電子文書に対して電子署名を行い締結する契約方法です。電子上で契約締結から契約書の管理まで行うことや、印紙税や郵送料が不要なことから、紙書類の契約と比較して業務効率化とコスト削減が可能です。

さらに、テレワークなどオフィス以外で仕事をするといった新しい働き方にも対応できます。令和3年の調査では大企業の6割が電子契約を導入または検討していると回答があり、既に多くの民間企業が電子契約を取り入れてメールやインターネット上で契約締結をしています。

電子契約についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

不動産取引における電子契約の法改正はいつから?

デジタル改革関連法案の制定により、2022年5月から不動産関連の取引において電子契約で締結することが可能になりました。

デジタル改革関連法の一環で宅地建物取引業法と借地借家法が改正されたことを受け、不動産取引における手続きで押印が不要になり、紙書類ではなく電子文書での契約書交付が認められたのです。

電子契約が認められる不動産取引

デジタル改革関連法の一環で借地借家法と宅建業法が改正され、不動産取引に関係する多くの書類で電子契約が認められました。ここでは、新たに電子契約が認められた書類と、契約書を電子文書にする方法を解説いたします。

借地借家法の改正により電子契約が認められる書類

借地借家法の改正により、主に3つの書類で電子契約が認められました。

  • 一般定期借地契約
  • 定期建物賃貸借の事前説明書面と契約
  • 賃貸借している建物の取壊しと同時に賃貸借が終了する旨の特約

電子契約システムやメールを利用したオンライン契約が可能になったことで、遠隔地からでも契約しやすいなど利便性の向上や負担の軽減につながるとされています。

宅建業法の改正により電子契約が認められる書類

宅建業法の改正により、主に4つの書類で電子契約が認められました。

  • 重要事項説明書(35条書面)
  • 宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面(37条書面)
  • 媒介・代理契約締結時の交付書面
  • レインズ登録時の交付書面

不動産の売買契約やマンションなど賃貸の契約で、電子契約が可能になりました。これにより、マンションやアパートなど借りる際は、部屋探しから契約まですべてをオンライン上で完結できます。電子契約を利用すれば、来店して内見や賃貸などの書類を手続きする必要がないため、短期間で契約完了まで行えるようになりました。

契約書を電子文書にする方法

「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」の電子契約サービスを利用し、実際に売買契約書を電子文書にする方法をご紹介いたします。

  1. 契約内容を確定し、契約書を作成
  2. 契約書をShachihata Cloudにアップロードし、相手方に送信
  3. 契約書を受け取った相手もShachihata Cloudにログインし、承認
  4. Shachihata Cloudから文書をダウンロードし、お互い1部ずつ保存

契約先の相手方がShachihata Cloudを契約していなければ、 ゲストユーザーとして登録してもらうことで 相手方も代表印を押印できるようになります。ゲストユーザーのプランでは、Shachihata Cloudを契約していない方でも無料で代表印や角印など印鑑3種類を利用できます。

不動産取引における電子契約の締結完了までの3ステップ

不動産取引において電子契約を締結するまでの流れを3ステップで解説いたします。

1.IT重説

まず、IT重説を行います。IT重説とは、重要事項説明書の内容をオンラインで説明することで、Web会議システムなどを使って行います。IT重説を行うときは、次の事項について確認が必要となります。

● 買主や借主の承諾を得た旨を残しておくこと
● 買主や借主は承諾後であっても書面の内容を変更できることを説明すること
● 電子署名を施した重要事項説明書をIT重説の前に買主や借主に送付しておくこと
● 買主や借主が書面について改変されていないことが確認できること
● 宅地建物取引士証はカメラにしっかり映すこと

IT重説は、双方が承諾したうえで行っていることを記録に残す必要があります。また、有資格者がIT重説を行っている証拠として、宅地建物取引証をカメラにしっかり映すことも忘れないようにしましょう。

2.重要事項説明書の電子交付

IT重説を終えたら、重要事項説明書の電子交付を行います。
契約する当事者同士で内容を確認し、問題がなければ次に進みます。

3.電子契約の締結

最後に、電子契約を締結します。不動産契約では、紙書類と同様、電子契約でも買主・売主の記名押印が必要です。なりすましなどのトラブルを防止するため、本人性を担保した電子署名を行いましょう。

不動産取引に電子契約を導入するメリット

不動産取引に電子契約を導入するメリットは以下の3つです。

メリット①:契約書の管理が容易になる
メリット②:契約にかかる時間が短縮できる
メリット③:コスト削減につながる

1.契約書の管理が容易になる

電子契約を導入することで、電子文書を電子契約システム内やフォルダ内にデータのまま保存できます。契約書を保存する社内スペースが不要になり、ファイル名や保存日付で簡単にデータを検索できるようにしておけば、紙書類と比較して容易に管理することが可能です。

2.契約にかかる時間が短縮できる

紙書類で契約書を締結する場合、郵送でやり取りする時間が発生します。電子契約であれば電子文書を即時に相手方に送付できるため、契約にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。

3.コスト削減につながる

不動産取引に電子契約を導入するデメリット

不動産取引に電子契約を導入するデメリットは以下の2つです。

デメリット①:取引先の理解や協力が必要
デメリット②:売買契約書を電子化するシステムの導入費用など

1.取引先の理解や協力が必要

契約は取引先と取り交わすものであり、一方的に電子契約を導入することはできません。特に取引先が企業であれば、事前に取引先の承認を得る必要があります。もし取引先が電子文書などに慣れていない場合には、電子契約を導入するハードルは高いかもしれません。

2.売買契約書を電子化するシステムの導入費用など

契約書を電子化するシステムの導入費用などが一定金額発生し続けます。発生する費用は利用するシステムによって異なるため、運用方法に沿った契約プランを選ぶようにしましょう。

例えば、「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」はロープライスでのサービス提供を実現しており、基本料金は定額制で何度捺印しても送信しても料金は変動しません。契約数の増加により利用回数が増えても、料金は一定のため、費用を管理しやすい特長があります。

不動産取引で電子契約を導入するときの注意点

不動産取引で電子契約を導入するときの注意点を3点解説いたします。

● 電子契約が認められていない書面もある
● 業務フローを確認し、構築する必要がある
● セキュリティ対策を行う

電子契約が認められていない書面もある

1つ目の注意点は、電子契約が認められていない書面があることです。
たとえば、事業用定期借地契約では、借地借家法23条3項において公正証書による契約のみ認められているため、現状で電子契約を利用した契約はできません。
法律の改正により多くの不動産契約で電子契約が利用できるようになりましたが、一部できない契約もあることは押さえておきましょう。

業務フローを確認し、構築する必要がある

2つ目は業務フローを見直して、再構築する必要があることです。
電子契約を導入することで、紙の書面のみで不動産取引を行っていたときと業務フローに変更が生じます。
どの従業員でも滞りなく対応できるよう、体制を整え直さなければなりません。あわせて教育の場を設ける必要があることも押さえておきましょう。

セキュリティ対策を行う

3つ目は、セキュリティ対策を行う必要があることです。
紙の契約書を利用していたときは倉庫やキャビネットで厳重に保管していたことと思いますが、電子契約によって作成した契約書も同じようにサイバー攻撃や災害などから守らなければなりません。
また、オンラインはやり取りがしやすくなる反面、情報漏洩や紛失のリスクもあります。電子契約を取り入れる際は、より一層セキュリティ対策に力を入れましょう。

不動産取引で電子契約を使うならShachihata Cloud

電子契約を導入することで契約手続きがオンライン上で完結するため、テレワークを始めとしたさまざまな働き方に柔軟に対応できるようになります。また、電子契約システムを利用すれば契約手続きの状況がリアルタイムで確認できるので、契約締結の漏れや遅延を防ぐことが可能です。

「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は電子取引ソフトの「JIIMA認証」を取得しています。そのため、ほかサービスで受領した文書などもアップロードし保存が可能です。文書の紛失や保存場所の圧迫などを避けられるメリットがあります。

さらにスケジュールやタスク管理、ビジネスチャットを利用できるため、Shachihata Cloudのサービスを組み合わせれば業務の効率化につながります。

今なら無料トライアルを利用できるため、電子契約の導入を検討されている方は利用してみてはいかがでしょうか。

▶︎ビジネスチャットにも対応している電子決裁・印鑑サービス「Shachihata Cloud」

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